一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

一般貨物自動車運送事業の許可申請専門!東京都の行政書士事務所

あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

〒203-0053 東京都東久留米市本町1-4-22-503

042-476-8198

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)
電話応対は13:00までとなります。

各種手続のお申込みは、お申込フォームに必要事項をご入力のうえ、
ご送信願います。

車庫証明は、自家用車の新規・移転・変更登録の際に必要となります。

車庫証明

東京都・埼玉県内の

  • ディーラー様
  • 個人様
  • 法人様
    迅速・丁寧にご対応いたします!
    基本報酬10,000円(税別)

    対応地域東京都:練馬区、豊島区、東久留米市、西東京市、清瀬市、東村山市、小平市、東久留米市、西東京市、清瀬市、東村山市、小平市、埼玉県:所沢市、新座市)

ご依頼から車庫証明書類交付までの流れ

お申込

お申込みフォームにご入力後、ご送信ください。

必要事項の確認

メールまたは電話で車庫所在地などの確認をさせていただきます。

お見積り

確定費用をお見積りし、メールいたします。

指定書類をお送りください

お客様にご用意いただく指定書類を当事務所宛にご郵送ください。

費用をお振込みください

必要書類の送付と併せて、費用を指定口座にお振込みください。

申請書類作成・申請

当事務所が申請書類を作成し、管轄警察署に申請いたします。

車庫証明書類受取り・郵送

当事務所が車庫証明書等一式を受取り、お客様宛にご郵送いたします(業務完了)。

1ヶ月以内に名義変更等の手続きが必要

車庫証明書の有効期間は証明日から1ヶ月以内です。
引き続き、移転登録、変更登録手続などをご希望の場合はご依頼ください。

指定書類(お客様にご用意いただく書類)

  • ①自動車保管場所証明申請書(必要項目のみご記入ください)
       *すでに他府県の自動車保管場所証明申請書等にご記入されている場合は、そちらを         お送りいただければ結構です。
     
  • ②保管場所の使用権限を疎明する書類

    【自己所有の車庫の場合】
       ・自認書

    【他人所有の車庫の場合】
      ・ 保管場所使用承諾書又は賃貸借契約書のコピー*1

       *1賃貸駐車場の場合は、保管場所使用承諾書に代えて賃貸借契約書のコピーでも               構い ませんが、「契約者」「契約車庫住所」「契約期間」が確認できるもので             ある必要があります。
                
    契約期間は申請日から最低1ヶ月以上必要です。
                
                契約期間の初日は、申請日よりも前の日付であること。
        
            駐車場の管理会社によっては、使用承諾書のハンコに数千円かかる場合があり               ます。そんな場合は、契約書のコピーであれば無駄にお金を払う必要はありま               せん。
     
  • ③使用の本拠の位置が確認できるもの
    【個人申請の場合】
       ・住民票・印鑑証明書・運転免許証(表裏両面)・公共料金の領収書など、いずれ           かのコピー

    【法人申請の場合】
       ・法人の履歴事項全部証明書・印鑑証明書・公共料金の領収書など、いずれかのコ           ピー

     
    *ご注意事項
        ①公共料金の領収書のコピーの場合、氏名(名称)、住所(所在地)等が確認できる        ものである必要があります。
        ②「使用の本拠の位置」と申請者の「住所」が異なる場合は、双方の確認書類が必要         です。

     
  • ④車庫の配置図
    次のいずれかをお送りください。当事務所できれいに清書いたします

    ①不動産管理会社等から取得したもの
    ②ご自身で簡単に手書きしたもの

    いずれもご用意できない場合は、当事務所に現地確認・作成をご依頼ください(別費      用となります)。
     
  • ⑤車検証のコピー(新車ご購入の場合は不要)
     
  • ⑥委任状(申請者様から当事務所への委任状)

各書類及び記載例は下記よりダウンロードできます。

ご依頼時の費用及び対応地域

駐車場所在地の市区町村

(対応地域)

法定費用基本報酬(税別)

オプション

(税別)

東久留米市、西東京市、清瀬市、東村山市、小平市

【申請手数料】2,100円

 

【保管場所標章(ステッカー)代】

500円

10,000円

駐車場の現況確認及び配置図作成をご依頼の場合

 

5,000円

東大和市、武蔵村山市、国立市、立川市、小金井市、武蔵野市、三鷹市10,000円
練馬区、豊島区10,000円
埼玉県所沢市、新座市10,000円

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車庫証明はどんな場合に必要か

自動車保管場所証明申請書

車庫証明(自動車保管場所証明書)は、自家用自動車(白ナンバー)の新規登録・移転登録・変更登録の際に必要となる添付書類の一つです。

具体的には、新車の購入時、名義変更により所有者が変わるとき、転居により住所が変わるときなどです。

 

車庫証明が不要なケース

  • 軽自動車に車庫証明は不要(保管場所届出を管轄警察署に提出)
  • 同居の親族間の名義変更など使用の本拠の位置、車庫に変更がない場合
  • 車庫の場所のみ変更する場合(保管場所届出を管轄警察署に提出)
  • 事業用車両(緑ナンバー)を自家用車両(白ナンバー)に目的変更する場合(保管場所届出を管轄警察署に提出)
  • 自家用車両(白ナンバー)を事業用車両(緑ナンバー)に目的変更する場合
  • 事業用車両(緑ナンバー)のままでの移転・変更登録
  • 法人とその代表取締役との間の名義変更で使用の本拠の位置に変更がない場合
  • 同一所在地にある法人間の名義変更使用の本拠の位置に変更がない場合
  • 使用の本拠の位置が「適用除外地域」にある場合

用語説明

  • 使用の本拠の位置:自動車の保有者(使用者)の拠点をいいます。
    個人の場合は、実際に居住しているところ
    法人の場合は、事業所、営業所等活動の実態があるところ
  • 保管場所:車庫、空き地、その他自動車を通常保管するための場所(私道上は✖)
  • 保有者:自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供する者(車庫証明の申請者で、実務上は車検証上の使用者となる者)
  • 保管場所の届出:車庫の場所のみ変更した場合や軽自動車についての登録後などに必要な届出です。
  • 適用除外地域:車庫証明や保管場所の届出の手続が不要とされている地域です。

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保管場所の届出

前述のとおり、軽自動車については車庫証明は不要です。また普通車両の登録申請についても一定の場合は不要です。その代わりに「保管場所の届出」が必要となります

どんな場合に必要か

  • 軽自動車の登録(新車・中古車購入時)をした場合
  • 軽自動車の車庫の場所を変更した場合
  • 普通車両で車庫の場所のみ変更した場合
  • 事業用車両(緑ナンバー)を自家用車両(白ナンバー)に変更登録した場合

*「使用の本拠の位置」が「適用除外地域」にある場合は不要です。

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適用除外地域

「使用の本拠の位置」が適用除外地域にある場合は、車庫証明や保管場所の届出は不要です。

東京都内の適用除外地域
対   象適用除外地域(東京都内)
自動車(車庫証明)桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
軽自動車(保管場所の届出)福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

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車庫証明の要件

  1. 使用の本拠の位置(居住地、事業所の位置)から直線距離で2km以内の車庫、空き地など道路以外の場所であること
  2. 自動車の通行ができる道路から支障なく出入りさせ、かつ自動車全体を収容できること
  3. 使用する権限を有していること

住所と使用の本拠の位置

使用の本拠の位置とは、基本的にはその人の住んでいる住所であり、通常は住民票上の住所と一致します。

ただし、転居した際に住民票を移さない人もいます。例えば、「北海道から単身赴任で東京都に転勤してきている場合など」。

そんな時は、使用の本拠の位置のみを変更する変更登記もできますが、車庫証明を取得する際に、警察署で所在証明(公共料金の領収書や消印のある郵便物など)が必要となる場合が多いです(車庫飛ばし違反防止のため)。

この場合、その後の陸運局での変更登録手続きの際に住民票は不要で、使用の本拠の位置のみの変更として、車庫証明が使用の本拠の位置の確認書類となります。

法人申請の場合の使用の本拠の位置

車庫証明の申請者が法人の場合、申請者欄は基本的に本社となります。例外的に支社などが支社名義で車両を購入し、車検証上の使用者になるような場合には、申請者欄は支社となります。

使用の本拠の位置が、実際の使用地(支店、支社、営業所など)となる場合は、使用の本拠の位置を確認する書類として、登記簿謄本、公共料金の領収書のコピーなどを添付します。
また、本店の確認書類として登記簿謄本や印鑑証明書などが必要となります。

また、中小法人などでよくあるケースですが、代表取締役や役員の自宅などは、営業所としての実態がない限り、使用の本拠の位置とは認められません。

逆に、使用の本拠の位置から2km以内の役員等の自宅を車庫とする車庫証明は要件を満たします。

車庫の寸法に申請車両は入るか?

車庫に車を置く前に車庫証明を申請する場合もありますので、実際に申請車両が入るのかを車検証記載の寸法などにより確認しておく必要があります。

車庫の使用権限

申請者が車庫地を使用する権限を有していることが必要です。

申請者自身が車庫地の所有者であれば、所有権という使用権限がありますし、賃料を支払って他人から借りているのであれば、賃借権という使用権限が認められます。

所有権の場合は「自認書」、賃借権の場合は「使用承諾証明書」又は「賃貸借契約書のコピー」などの書類を添付して使用する権限を疎明します。

  • 夫が夫婦共有名義の土地を車庫地として申請する場合:自認書に夫婦連名で署名捺印します。
  • 子供が申請者として父親名義の土地を車庫地として申請する場合:父親の印鑑を押印した使用承諾証明書を添付します。

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車庫証明・保管場所届出の申請場所

申請場所:車庫の所在地を管轄する警察署

車庫の所在地を管轄する警察署

居住地を管轄する警察署ではないので注意してください。

例えば、自宅が練馬区で、車庫が西東京市にある場合、車庫証明の申請先の警察署は、車庫の住所を管轄する田無警察署になります。

警察署の窓口の時間

8時30分~17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。)

*終了時間ギリギリですと、会計窓口が閉まってしまうので注意が必要です。

申請から交付までの期間

通常、申請から2~3日で交付されます。

*警察署、繁忙期、申請車庫のデータの有無などで前後します。

*車庫証明の有効期間は証明日から1ヶ月以内です。変更登録等の申請時期から逆算して申請するようにします。

 

<軽自動車(黄色のナンバープレート)>

軽自動車検査協会での登録後に、管轄警察署に保管場所届出を提出します。

 

法定手数料

申請手数料:2,100円

保管場所標章代(ステッカー代):500円

*車庫証明申請時に2,100円を納付し、車庫証明交付時に500円を納付します。

 

<軽自動車(黄色のナンバープレート)>

保管場所標章代(ステッカー代)500円のみ(東京都の場合)

交付されるもの

①自動車保管場所証明書(車庫証明書)
(自動車の登録のため運輸支局へ提出する書類です)

②保管場所標章番号通知書(保管しておく書類です)

③保管場所標章(車の後部ガラス等に貼るステッカーです)

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車庫証明の手続に必要な書類

  • ①自動車保管場所証明申請書(軽自動車は「自動車保管場所届出書」)
    東京都では他道府県の申請書は原則として使用できません。
     
  • ②保管場所標章交付申請書
     
  • ③保管場所の使用権限を疎明する書類
    自認書(自己所有の車庫の場合)又は保管場所使用承諾書(他人所有の車庫の場合)*1
     
  • ④保管場所の所在図・配置図
     
  • ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの(警察署によっては必要ない場合もあります)
    【個人申請の場合(居住が確認できるもの)】
       例)住民票・印鑑証明書・運転免許証(表裏両面)・公共料金の領収書など、いずれ            かのコピー

    【法人申請の場合(所在地が確認できるもの)】
       例)法人の履歴事項全部証明書・印鑑証明書・公共料金の領収書など、いずれかのコ            ピー

    【軽自動車の場合】
       車検証のコピーを添付する

    *1 賃貸駐車場の場合は、保管場所使用承諾書に代えて賃貸借契約書のコピーでも構い         ませんが、「契約者」「契約車庫住所」「契約期間」が確認できるものである必要         があります。契約期間は申請日から最低1ヶ月以上必要です。
        
        駐車場の管理会社によっては、使用承諾書のハンコに数千円かかる場合がありま          す。そんな場合は、契約書のコピーであれば無駄にお金を払う必要はありません。