一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所
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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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2024年4月12日
本日、霊きゅう運送事業の新規許可申請を行った案件について、関東運輸局から2回目の預金残高証明書の提出指示がありました。
早速、申請者様に残高証明書のご準備の連絡を入れました。
2回目の残高証明書の提出指示があったことから、提出後に内部審査は最終過程に入るものと思われますが、許可はおそらく標準処理期間(3ヶ月~5ヶ月)を超えるであろうと想定しています。
ここまで何らの補正はありませんでしたが、関東運輸局においては、通常時期においても許可は標準処理期間ギリギリの場合が多いので、審査期間内に運輸局の人事異動やGWの時期を挟むときは、大抵、標準処理期間ギリギリか、オーバーします。
公示されている標準処理期間はあくまで標準であり、標準処理期間内の許可を約束するものではありませんし、関東運輸局は申請案件も多いので仕方ないことではあります。
しかしながら、運送事業は「許可=運送事業開始」ではなく、許可から運輸開始までの期間も要することから、申請者サイドからすれば、1日でも早い許可連絡を欲しいところです。
許可まで、あと少しです。引き続き、運輸開始までご支援してまいります。
2024年4月22日
2024年4月18日
2024年4月16日
2024年4月12日
2024年4月10日