一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所
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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
〒203-0053 東京都東久留米市本町1-4-22-503
042-476-8198
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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各種手続のお申込みは、お申込フォームに必要事項をご入力のうえ、
ご送信願います。
車庫証明は、自家用車の新規・移転・変更登録の際に必要となります。
お申込みフォームにご入力後、ご送信ください。
メールまたは電話で車庫所在地などの確認をさせていただきます。
確定費用をお見積りし、メールいたします。
お客様にご用意いただく指定書類を当事務所宛にご郵送ください。
必要書類の送付と併せて、費用を指定口座にお振込みください。
当事務所が申請書類を作成し、管轄警察署に申請いたします。
車庫証明書の有効期間は証明日から1ヶ月以内です。
引き続き、移転登録、変更登録手続などをご希望の場合はご依頼ください。
各書類及び記載例は下記よりダウンロードできます。
前述のとおり、軽自動車については車庫証明は不要です。また普通車両の登録申請についても一定の場合は不要です。その代わりに「保管場所の届出」が必要となります
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「使用の本拠の位置」が適用除外地域にある場合は、車庫証明や保管場所の届出は不要です。
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使用の本拠の位置とは、基本的にはその人の住んでいる住所であり、通常は住民票上の住所と一致します。
ただし、転居した際に住民票を移さない人もいます。例えば、「北海道から単身赴任で東京都に転勤してきている場合など」。
そんな時は、使用の本拠の位置のみを変更する変更登記もできますが、車庫証明を取得する際に、警察署で所在証明(公共料金の領収書や消印のある郵便物など)が必要となる場合が多いです(車庫飛ばし違反防止のため)。
この場合、その後の陸運局での変更登録手続きの際に住民票は不要で、使用の本拠の位置のみの変更として、車庫証明が使用の本拠の位置の確認書類となります。
車庫証明の申請者が法人の場合、申請者欄は基本的に本社となります。例外的に支社などが支社名義で車両を購入し、車検証上の使用者になるような場合には、申請者欄は支社となります。
使用の本拠の位置が、実際の使用地(支店、支社、営業所など)となる場合は、使用の本拠の位置を確認する書類として、登記簿謄本、公共料金の領収書のコピーなどを添付します。
また、本店の確認書類として登記簿謄本や印鑑証明書などが必要となります。
また、中小法人などでよくあるケースですが、代表取締役や役員の自宅などは、営業所としての実態がない限り、使用の本拠の位置とは認められません。
逆に、使用の本拠の位置から2km以内の役員等の自宅を車庫とする車庫証明は要件を満たします。
車庫に車を置く前に車庫証明を申請する場合もありますので、実際に申請車両が入るのかを車検証記載の寸法などにより確認しておく必要があります。
申請者が車庫地を使用する権限を有していることが必要です。
申請者自身が車庫地の所有者であれば、所有権という使用権限がありますし、賃料を支払って他人から借りているのであれば、賃借権という使用権限が認められます。
所有権の場合は「自認書」、賃借権の場合は「使用承諾証明書」又は「賃貸借契約書のコピー」などの書類を添付して使用する権限を疎明します。
車庫の所在地を管轄する警察署
居住地を管轄する警察署ではないので注意してください。
例えば、自宅が練馬区で、車庫が西東京市にある場合、車庫証明の申請先の警察署は、車庫の住所を管轄する田無警察署になります。
8時30分~17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。)
*終了時間ギリギリですと、会計窓口が閉まってしまうので注意が必要です。
通常、申請から2~3日で交付されます。
*警察署、繁忙期、申請車庫のデータの有無などで前後します。
*車庫証明の有効期間は証明日から1ヶ月以内です。変更登録等の申請時期から逆算して申請するようにします。
<軽自動車(黄色のナンバープレート)>
軽自動車検査協会での登録後に、管轄警察署に保管場所届出を提出します。
申請手数料:2,100円
保管場所標章代(ステッカー代):500円
*車庫証明申請時に2,100円を納付し、車庫証明交付時に500円を納付します。
<軽自動車(黄色のナンバープレート)>
保管場所標章代(ステッカー代)500円のみ(東京都の場合)
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2024年3月29日
2024年3月27日
2024年3月25日
2024年3月21日
2024年3月18日