一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所
一般貨物自動車運送事業の許可申請専門!東京都の行政書士事務所
あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
〒203-0053 東京都東久留米市本町1-4-22-503
042-476-8198
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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各種手続のお申込みは、お申込フォームに必要事項をご入力のうえ、
ご送信願います。
業務多忙につき、現在、当事務所ではナンバー変更を伴う移転登録申請はお受けしておりませんのでご注意ください。
自家用車のユーザー様の場合、警察署で車庫証明書の交付を受けたら、次は「使用の本拠の位置」を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所で移転登録(名義変更)、変更登録の手続が必要となります。
一般貨物自動車運送事業様の場合は、管轄運輸支局の輸送課で事業用自動車等連絡書、手数料納付書に受理印を押印してもらった後に、管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所で手続をすることになります。
売買・相続・法人の合併などにより所有者の名義が変更になる場合(Aさん名義からBさん名義への変更)は移転登録(名義変更)手続となります。
所有者名義は変わらないけど、引越しなどにより住所が変わったり、結婚などにより氏が変わったりした場合などは、変更登録手続となります。
一般貨物自動車運送事業様が白ナンバー(自家用)から緑ナンバー(事業用)にする際に、自動車検査証の所有者・使用者欄に変更がない場合は、番号変更手続となります。
お申込みフォームにご入力後、ご送信ください。
メールまたは電話でご変更内容などの確認をさせていただきます。
確定費用をお見積りし、メールいたします。
お客様にご用意いただく指定書類を当事務所宛にご郵送ください。
指定書類の送付と併せて、費用を指定口座にお振込みください。
移転登録手続当日に管轄陸運局にお車を持込み、ナンバープレートを前後とも外し、お待ちください。
当事務所が移転登録申請、自動車取得税の申告・納付手続を行い、新車検証、新ナンバープレートをお渡しします(ご依頼業務完了)。
新ナンバープレートを取り付けてお待ちください。封印の係の方から車台番号の確認、ナンバープレートへの封印をしてもらって移転登録完了です。
お申込みフォームにご入力後、ご送信ください。
メールまたは電話でご変更内容などの確認をさせていただきます。
確定費用をお見積りし、メールいたします。
お客様にご用意いただく指定書類を当事務所宛にご郵送ください。
指定書類の送付と併せて、費用を指定口座にお振込みください。
当事務所が、管轄陸運局で移転登録申請し、新車検証の交付を受けるとともに、自動車取得税の申告・納付手続きを行います。
一般貨物自動車運送事業者様の場合は、ご用意いただく書類が下記とは異なります。
譲渡証明書、委任状等及び記載例は下記よりダウンロードできます。
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平成20年11月から、登録識別情報制度の開始にともない自動車検査証は以下の2つのタイプがあります。
自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。
自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記がされます。
なお、Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報(固有の英数字)が通知されています。
所有者と使用者が異なる自動車であって、所有者が『登録識別情報』の通知を希望する場合に交付される車検証です。
「Bタイプ車検証」の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がありますので、リース会社などに確認したうえでの必要書類の準備が必要となります。
『登録識別情報』が通知されている自動車については、通常の申請書類に加えて、この『登録識別情報』を提供しなければ、以降に行う所有者の変更登録(所有者の氏名又は名称若しくは住所を変更する場合に限る) 、移転登録の手続はできません。
『登録識別情報』の提供方法は、所有者自身が『登録識別情報通知提供サービス』というインターネット上のWEBサイトにアクセスすることにより提供します。また、所有者から登録識別情報を確認し、OCRシート(申請書)に記入することにより提供することも可能です。
また、一時抹消した自動者の中古新規登録の際には、『登録識別情報等通知書』を提出することにより提供します。
【登録識別情報制度の概要】
リース自動車、割賦販売により所有権留保付き自動車など、所有者と使用者の異なる自動車は、所有者の氏名又は名称、住所の変更や合併等により変更登録又は移転登録手続を行う場合、自動車検査証に記載されている所有者の氏名又は名称及び住所についても記載事項の変更が生じるため、同時に記載事項変更の申請を行う必要があったため、所有者は、使用者から自動車検査証を回収し、手続きを行った後、新たな自動車検査証を使用者に渡さなければならず、所有者・使用者双方にとって大きな負担となっていました。
このため、所使不同一車両の所有者・使用者の登録手続きに伴う負担を軽減するため、自動車の所有者が希望した場合には、『登録識別情報』を通知することにより、交付する自動車検査証の所有者欄を削除することで、自動車検査証の記載変更申請を不要とすることが出来るようになりました。
通知された『登録識別情報』は、次の変更登録(所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更のみ) 、移転登録の際、所有者が国に提供することで、所有者からの申請であることをさらに確認することができる制度です。
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ローンやリースなどの終了に伴い名義変更する場合(所有権解除)は、基本的に現在の使用者がそのまま新所有者になります。
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法人名義の車を代表取締役個人へ名義変更、若しくは代表取締役個人名義の車を法人名義に変更する場合や代表取締役が同一人である法人間の名義変更は、利益相反取引として議事録のコピーの添付が必要となります。
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開庁時間:8時45分~11時45分、13時~16時
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必要な書類 | 備 考 | |
旧所有者 | 自動車検査証 | ①車検証記載の住所を変更している場合は住民票などが必要 ②車検証の有効期限が切れていないこと |
旧所有者の印鑑証明書 | 発行日から3ヶ月以内 | |
旧所有者の委任状 (代理人申請の場合) | 実印を押印 | |
旧所有者の印鑑 (本人申請の場合) | 実印 | |
譲渡証明書 | 旧所有者の実印を押印 | |
新使用者 | 車庫証明書 | 証明日から1ヶ月以内 |
住民票 (マイナンバーが記載されていいないもの) *法人の場合は「履歴事項全部証明書」 | 発行日から3ヶ月以内 | |
新使用者の委任状 (代理人申請の場合) | 押印(認印で可) | |
新使用者の印鑑 (本人申請の場合) | 認印で可 | |
申請書(OCRシート) | 陸運支局で販売(無償) | |
手数料納付書 | 陸運支局で配布(無償) | |
自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書) | 陸運支局で配布(無償) | |
新所有者 | 新所有者の印鑑証明書 | 発行日から3ヶ月以内 |
新所有者の委任状 (代理人申請の場合) | 実印を押印 | |
新所有者の印鑑 (本人申請の場合) | 実印 |
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2024年4月22日
2024年4月18日
2024年4月16日
2024年4月12日
2024年4月10日