一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

一般貨物自動車運送事業の許可申請専門!東京都の行政書士事務所

あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

〒203-0053 東京都東久留米市本町1-4-22-503

042-476-8198

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)
電話応対は13:00までとなります。

各種手続のお申込みは、お申込フォームに必要事項をご入力のうえ、
ご送信願います。

業務多忙につき、現在、当事務所ではナンバー変更を伴う移転登録申請はお受けしておりませんのでご注意ください。

移転登録・変更登録

自家用車のユーザー様の場合、警察署で車庫証明書の交付を受けたら、次は「使用の本拠の位置」を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所で移転登録(名義変更)、変更登録の手続が必要となります。

一般貨物自動車運送事業様の場合は、管轄運輸支局の輸送課で事業用自動車等連絡書、手数料納付書に受理印を押印してもらった後に、管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所で手続をすることになります。

売買・相続・法人の合併などにより所有者の名義が変更になる場合(Aさん名義からBさん名義への変更)は移転登録(名義変更)手続となります。

所有者名義は変わらないけど、引越しなどにより住所が変わったり、結婚などにより氏が変わったりした場合などは、変更登録手続となります。

一般貨物自動車運送事業様が白ナンバー(自家用)から緑ナンバー(事業用)にする際に、自動車検査証の所有者・使用者欄に変更がない場合は、番号変更手続となります。

ご依頼から移転登録(名義変更)完了までの流れ

ナンバー変更を伴う場合(現在、お受けしておりません)

お申込

お申込みフォームにご入力後、ご送信ください。

必要事項の確認

メールまたは電話でご変更内容などの確認をさせていただきます。

お見積り

確定費用をお見積りし、メールいたします。

指定書類をお送りください

お客様にご用意いただく指定書類を当事務所宛にご郵送ください。

費用をお振込みください

指定書類の送付と併せて、費用を指定口座にお振込みください。

管轄陸運局に車両をお持ち込みください

移転登録手続当日に管轄陸運局にお車を持込み、ナンバープレートを前後とも外し、お待ちください。

当事務所が申請手続き等を行います

当事務所が移転登録申請、自動車取得税の申告・納付手続を行い、新車検証、新ナンバープレートをお渡しします(ご依頼業務完了)。

車台番号の確認、新ナンバープレートへの封印

新ナンバープレートを取り付けてお待ちください。封印の係の方から車台番号の確認、ナンバープレートへの封印をしてもらって移転登録完了です。

ナンバー変更を伴わない場合

お申込

お申込みフォームにご入力後、ご送信ください。

必要事項の確認

メールまたは電話でご変更内容などの確認をさせていただきます。

お見積り

確定費用をお見積りし、メールいたします。

指定書類をお送りください

お客様にご用意いただく指定書類を当事務所宛にご郵送ください。

費用をお振込みください

指定書類の送付と併せて、費用を指定口座にお振込みください。

当事務所が管轄陸運局で申請手続き等を行います

当事務所が、管轄陸運局で移転登録申請し、新車検証の交付を受けるとともに、自動車取得税の申告・納付手続きを行います。

新車検証をお客様宛に郵送いたします

交付を受けた新車検証をお客様宛にご郵送いたします(ご依頼業務完了)。

指定書類(お客様にご用意いただく書類)

自家用車(白ナンバー)の場合

一般貨物自動車運送事業者様の場合は、ご用意いただく書類が下記とは異なります。

新所有者と使用者が同一の場合

  • ①自動車検査証(原本)
  • ②旧所有者の印鑑証明書
  • ③譲渡証明書
  • ④旧所有者からの委任状
  • ⑤車庫証明書
  • ⑥新所有者の印鑑証明書
  • ⑦新所有者からの委任状

新所有者と使用者が不同一の場合

  • ①自動車検査証(原本)
  • ②旧所有者の印鑑証明書
  • ③譲渡証明書
  • ④旧所有者からの委任状
  • ⑤車庫証明書
  • ⑥新使用者の住民票
  • ⑦新使用者からの委任状
  • ⑧新所有者の印鑑証明書
  • ⑨新所有者からの委任状

譲渡証明書、委任状等及び記載例は下記よりダウンロードできます。

ご依頼時の費用

管轄運輸支局又は

自動車検査登録事務所

法定費用(実費)基本報酬(税別)

東京運輸支局

(品川・世田谷ナンバー)

①自動車登録印紙代:500円

②ナンバープレート代
(ナンバー変更を伴う場合のみ)

・中型番号標1,450円(字光式2,860円)
・大型番号標1,980円(字光式3,950円)
【希望ナンバーの場合】
・中型番号標4,140円(字光式5,360円)
・大型番号標4,880円(字光式6,310円)
③自動車税環境性能割=取得価額×3%
*車の車種・年式によって生じる場合があります。

 

 

 

 

19,000円

足立自動車検査登録事務所

(足立ナンバー)

練馬自動車検査登録事務所

(練馬・杉並ナンバー)

多摩自動車検査登録事務所

(多摩ナンバー)

八王子自動車検査登録事務所

(八王子ナンバー)

所沢自動車検査登録事務所

(所沢・川越ナンバー)

①自動車登録印紙代:500円

②ナンバープレート代
(ナンバー変更を伴う場合のみ)

・中型番号標1,490円(字光式2,940円)
・大型番号標2,000円(字光式3,990円)
【希望ナンバーの場合】
・中型番号標4,240円(字光式5,460円)
・大型番号標4,990円(字光式6,410円)
③自動車税環境性能割=取得価額×3%
*車の車種・年式によって生じる場合があります。

19,000円

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移転登録手続の書類等の注意点

自動車検査証

  • 原本が必要です。
     
  • 自動車検査証の有効期限が切れていないこと
    車検が切れていては名義変更ができません。
     
  • 自動車検査証記載の住所等を変更している場合
    自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等が転居・婚姻等によって、印鑑証明書の住所・氏名等と異なっている場合は、現在までの変更内容(つながり)が確認できる書類の添付が必要となります。

    個人…住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄              (抄)本など
    法人…履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書など
     
  • 紛失した場合は、管轄陸運局か再交付してもらう必要があります。

自動車検査証と印鑑証明書の住所が一致しない場合の確認書類の集め方

個人の場合
  • まず、『住民票』を取ります。住民票の前住所欄に記載されている住所が自動車検査証の住所と一致していれば、その住民票を添付すればOKです。
  • 前住所欄に記載されている住所が自動車検査証の住所と違う場合は、更に前住所地の市役所で『住民票の除票』を取ります。住民票の除票に記載されている住所が自動車検査証の住所と一致していれば、その除票も添付すればOKです。
  • 住民票の除票を取っても、住所がつながらない場合は、本籍地で『戸籍の附票』をとってみましょう。

自動車検査証のタイプ

平成20年11月から、登録識別情報制度の開始にともない自動車検査証は以下の2つのタイプがあります。

Aタイプ車検証

自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。

これまでの自動車検査証と同じ様式です。

Aタイプ車検証見本

所有者と使用者が同一の自動車について交付される車検証です。

なお、所有者と使用者が異なる場合であっても所有者が『登録識別情報』の通知を希
望しない場合は、Aタイプ車検証が交付されます。

Bタイプ車検証

自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。
自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記がされます。

なお、Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報(固有の英数字)が通知されています。

Bタイプ車検証見本

所有者と使用者が異なる自動車であって、所有者が『登録識別情報』の通知を希望する場合に交付される車検証です。

「Bタイプ車検証」の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がありますので、リース会社などに確認したうえでの必要書類の準備が必要となります。

『登録識別情報』が通知されている自動車については、通常の申請書類に加えて、この『登録識別情報』を提供しなければ、以降に行う所有者の変更登録(所有者の氏名又は名称若しくは住所を変更する場合に限る) 、移転登録の手続はできません。

『登録識別情報』の提供方法は、所有者自身が『登録識別情報通知提供サービス』というインターネット上のWEBサイトにアクセスすることにより提供します。また、所有者から登録識別情報を確認し、OCRシート(申請書)に記入することにより提供することも可能です。

また、一時抹消した自動者の中古新規登録の際には、『登録識別情報等通知書』を提出することにより提供します。

【登録識別情報制度の概要】

リース自動車、割賦販売により所有権留保付き自動車など、所有者と使用者の異なる自動車は、所有者の氏名又は名称、住所の変更や合併等により変更登録又は移転登録手続を行う場合、自動車検査証に記載されている所有者の氏名又は名称及び住所についても記載事項の変更が生じるため、同時に記載事項変更の申請を行う必要があったため、所有者は、使用者から自動車検査証を回収し、手続きを行った後、新たな自動車検査証を使用者に渡さなければならず、所有者・使用者双方にとって大きな負担となっていました。

このため、所使不同一車両の所有者・使用者の登録手続きに伴う負担を軽減するため、自動車の所有者が希望した場合には、『登録識別情報』を通知することにより、交付する自動車検査証の所有者欄を削除することで、自動車検査証の記載変更申請を不要とすることが出来るようになりました。

通知された『登録識別情報』は、次の変更登録(所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更のみ) 、移転登録の際、所有者が国に提供することで、所有者からの申請であることをさらに確認することができる制度です。

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印鑑証明書

  • 新所有者・旧所有者の印鑑証明書が必要です。
    所有権という重要財産の移転ですので双方の意思表示の確認のために添付します。
     
  • 自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等が転居・婚姻等によって、旧所有者の印鑑証明書の住所・氏名等と異なっている場合は、現在までの変更内容(つながり)が確認できる書類の添付が必要となります。

    個人…住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など
    法人…履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書など
     
  • 有効期間は発行日から3ヶ月以内です。

 

住民票

  • 移転登録後の新使用者と新所有者が異なる場合は、新使用者の住民票が必要となります。
     
  • マイナンバーが記載省略されているものに限ります。
     
  • 有効期間は発行日から3ヶ月以内です。

譲渡証明書

  • 1段目に旧所有者(譲渡人)が印鑑証明書の住所と氏名を記入して実印を押印します。
    その下の段に新所有者(譲受人)の住所と氏名を記入します。押印は必要ありません。
     
  • 譲渡年月日は、実際に譲り渡した日となりますが、申請日より前の日付であれば問題ありません。
     
  • 記載内容を誤った場合は、旧所有者(譲渡人)の訂正印による訂正が必要です。
    なお、原則として譲渡証明書は捨印による訂正は認められていません。

委任状

  • 委任状は代理人申請の場合に必要です。
     
  • 自動車登録番号(ナンバープレート)欄と車台番号欄については、両欄記入しても、一方のみの記入でも構いません。
     
  • 旧所有者、新所有者からの委任状には、実印(印鑑証明書の印影と同一の印鑑)の押印が必要です。
    新使用者からの委任状への押印は、認印で構いません。
     
  • 記載内容を誤った場合は、訂正印が必要です。
    1枚に複数名記入できる委任状の場合、同一の用紙に旧所有者と新所有者が記名押印しても構いませんが、記載内容を間違えると双方の訂正印が必要となりますのでご注意ください。

    なお、捨印による訂正も認められますが、捨印で訂正できるのは原則として委任者の氏名欄と住所欄の間違い限られます。

車庫証明書

  • 新所有者の車庫証明書が必要ですので、事前に車庫の所在地を所轄する警察署に申請して交付を受けておくようにしてください。
     
  • 車庫証明書のページでもご説明しましたが、車庫証明書が不要なケースもあります。

    例えば、いくつか例を挙げますと次のようなケースで、車検証に記載されている旧所有者(所有権留保解除の場合は使用者)の住所(使用の本拠の位置)と新所有者の住所(使用の本拠の位置)が同一であれば、車庫証明書は不要です。

    ①所有権解除に伴う名義変更
    ②同居の親族間の名義変更など使用の本拠の位置、車庫に変更がない場合
    ③法人とその代表取締役との間の名義変更
    *同一所在地にある法人間の名義変更
    ⑤使用の本拠の位置が「適用除外地域」にある場合、など

    同一所在地にある法人間の名義変更であっても…
     例えば、代表取締役を同一人とする法人Aと法人Bの本店が渋谷区内の同一所在地にあり、使用の本拠の位置である営業所が練馬区の同一所在地にある場合(車検証の所有者の住所欄には渋谷区××、使用の本拠の位置欄には練馬区××と記載されている)で、法人A名義の車両を法人Bに名義変更しようとする場合には、車庫証明書は必要となります。
    印鑑証明書には本店所在地は記載されていますが、使用の本拠の位置である営業所所在地は記載されていませんから、使用の本拠の位置の所在実態が確認できないためです。

    この場合、車庫証明書に代えて、公共料金(電気、ガス、水道、固定電話)の領収書でもOKです。
    *法人名、当該営業所の所在地が記載されていること
    *請求書は不可。
    *領収書がない場合は、公共料金の機関に領収済証明書を発行してもらう方法でも可。
    *当該営業所が支店登記されている場合は、履歴事項全部証明書の添付でも可。

申請書 第1号様式(OCRシート)

  • 陸運支局内の用紙販売所で配布しています(無償)。
     
  • 申請書の赤枠内は鉛筆で記入します。
     
  • 申請書の下部の申請人欄の新所有者・旧所有者のハンコは実印を押印、使用者のハンコは認印を押印。
    ただし、それぞれの委任状がある場合は、押印は不要です。

手数料納付書

  • 陸運支局内の用紙販売所で配布しています(無償)
     
  • 500円(移転登録)の登録印紙を貼付します。
    登録印紙は、陸運支局内の印紙販売所で購入します。

自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)

  • 陸運支局内の用紙販売所で配布しています(無償)
     
  • 納税額がない場合でも作成・提出が必要です。

所有権解除に伴う移転登録

ローンやリースなどの終了に伴い名義変更する場合(所有権解除)は、基本的に現在の使用者がそのまま新所有者になります。

所有者がローン・リース会社等の自動車検査証
  • 現在の使用者がそのまま新所有者になる場合は、新たに車庫証明を取得する必要はありません。ただし、自動車検査証に記載されている使用者の住所と現在の住所が異なる場合は、新たな車庫証明の取得が必要です。
     
  • 現在の使用者がそのまま新所有者になる場合で、自動 車検査証に記載されている使用者の住所・氏名等が転居・婚姻等によって、印鑑証明書の住所等と異なって   いる場合は、現在までの変更内容(つながり)が確認   できる書類の添付が必要となります。

    個人…住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄              (抄)本など
    法人…履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書など


     
  • ローン・リース会社等の所有者に譲渡証明書、委任状、印鑑証明書を発行してもら必要があります。

 

未成年者の場合

旧所有者や新所有者が未成年者が含まれている場合は次の添付書類が必要となります。

親権者の同意書
  • 未成年者の戸籍謄本
     
  • 親権者の同意書
     
  • 親権者のうち1名の印鑑証明書

法人とその代表取締役間、代表取締役が同一人である法人間の名義変更(利益相反取引)

法人名義の車を代表取締役個人へ名義変更、若しくは代表取締役個人名義の車を法人名義に変更する場合や代表取締役が同一人である法人間の名義変更は、利益相反取引として議事録のコピーの添付が必要となります。

議事録
  • 取締役会設置会社の場合は「取締役会議事録」、取締役会非設置会社の場合は「株主総会議事録」などのコピーの添付が必要となります。
    *取締役会設置会社であっても、取締役1名のみの株式会社の場合は、取締役会議事録ではなく、「株主総会議事録」を添付。
     
  • 利益相反取引に該当するケースでも議事録の添付が不要な場合……契約当事者が代表権のない取締役(平取締役)の場合などは議事録の添付は不要です。

    契約当事者の法人の印鑑証明書には、代表取締役の氏名と法人住所は記載されていますが、その他の取締役の氏名は記載されていません。したがって、陸運局では提出書類上で平取締役を把握することができず、外形上で利益相反取引を判断することができません。
     
  • 利益相反取引に該当しないケースでも議事録の添付を求められる場合……例えば、法人とその代表取締役個人間の譲渡であっても、無償譲渡の場合や代表取締役が法人の株式を100%所有している場合などは利益相反取引には該当しませんが、自動車の名義変更手続においては、議事録の添付を求められます。

    法人の印鑑証明書に代表取締役の氏名が記載されている以上、陸運局では、利益相反取引に該当するものとして処理しています。

    毎日多くの案件を処理しなければならない陸運局では、外形上で利益相反取引の有無を判断しているということなのです。

現車の持込み

管轄の運輸支局・検査登録事務所が変わる場合や、ナンバープレートが変更となる場合は、申請時に自動車の持込みが必要になります。

申請場所、法定費用

申請場所

自動車の移転登録や変更登録などの手続する陸運支局又は自動車検査登録事務所は「使用の本拠の位置」で決まります。つまり、「使用の本拠の位置」を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所が申請場所になります。

車庫証明の申請場所は、車庫の所在地を管轄する警察署でしたね。混同しないようにご留意ください。

例えば、車庫が武蔵野市にあり、自宅(使用の本拠の位置)が練馬区にある場合、練馬区を管轄する練馬自動車検査登録事務所が申請窓口になります。

なお、車庫証明は車庫を管轄する警察署なので、上記の例では武蔵野警察署が申請窓口となります。

陸運局と管轄

開庁時間:8時45分~11時45分、13時~16時

東京都内の管轄

管轄運輸支局又は

自動車検査登録事務所

管轄地域ナンバー

東京運輸支局

東京都品川区東大井1-12-17

千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、大島支庁管内、三宅支庁管内、八丈支庁管内、小笠原支庁管内

品川ナンバー
世田谷区世田谷ナンバー

足立自動車検査登録事務所

東京都足立区南花畑5-12-1

台東区、江東区、墨田区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区

足立ナンバー

練馬自動車検査登録事務所

東京都練馬区北町2-8-6

新宿区、文京区、中野区、豊島区、北区、板橋区、練馬区

練馬ナンバー
杉並区杉並ナンバー

多摩自動車検査登録事務所

東京都国立市北3-30-3

立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、東久留米市、狛江市、清瀬市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市

多摩ナンバー

八王子自動車検査登録事務所

東京都八王子市滝山町1-270-2

八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡

八王子ナンバー

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移転登録の法定費用(自家用車の場合)…東京都

  • ①自動車登録印紙代500円(変更登録は350円)
     
  • ②ナンバープレート代(管轄が変わる場合)【東京都】

    ・中型番号標1,450円(字光式は2,860円)
    ・大型番号標1,980円(字光式は3,950円)
    *希望ナンバーの場合
    ・中型番号標
    4,140円(字光式は5,360円)
    ・大型番号標4,880円(字光式は6,310円)


    ○大型番号標 ・・・ 普通自動車で「車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上」
               または「乗車定員30名以上」のもの
    ○ 中型番号標 ・・・ 上記以外のもの
     
  • ③自動車税環境性能割:車の車種・年式によっては、自動車税環境性能割がかかる場合があります。
    自動車税環境性能割=取得価額×税率(非課税、1%、2%、3%の4段階、営業車・軽自動車の税率は2%が上限)

    *取得価額が50万円以下の場合は免税
    *取得価額=(課税標準基準額+不可一体物)×残価率
    *課税標準基準額とは、財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準    基準額及び税額一覧表」に記載されている金額で、車種やグレードによって決められて    います。
    不可一体物とは、カーステレオ、カーナビ、エアコンなど、車体に固定してあり、容      易に脱着できないものが該当します。スペアタイヤ、フロアマットなどは該当しませ      んので含める必要はありません。
    *残価率は初度登録から登録申請までの経過年数により定められている掛け率のことで      す。中古車を購入した場合は、課税標準基準額に乗じて取得価額を算出します。

    *自動車税環境性能割は、東京都の場合は「環境性能割案内センター」に電話で問い合わせることでも確認可能です。
       電話:03-3458-9933(9時30分~16時30分、12時~13時を除く)
     確認の際に必要な情報:氏名、電話番号、車種(名称)、初度登録年月日、型式、類      別区分番号

希望ナンバー制について

  • ナンバープレートに表示される4桁以下のアラビア数字部分のみを選ぶことができます。
  • 対象は普通車のみになります。(二輪車は対象外となります。)
  • 「申込方法等」
    自動車を登録する管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所にあります「希望番号予約センター」の窓口へ申請書を提出するか郵送又はFAXにより申し込みを行ってください。
    インターネットによる申し込みもできますので、こちら(www.kibou-number.jp/)のサイトをご参照ください。
  • 「申込後の手続」
    申し込みをした際(抽選対象の番号は当選後)に交付手数料を支払ってください。
  • 「交付手数料支払い後の手続」
    希望番号予約センターにて入金が確認され次第、メールが送信されます。
    メールを受信したら、記載されている「交付可能期限」内に、希望番号予約センター窓口にて「予約済証」の交付を受けてください。予約済証の発行には、二次元バーコードが必要です。
  • 「予約済証」受領後の手続
    「予約済証」に記載されている交付可能日を待って、管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で自動車の登録手続を行ってください。
    入金確認後から交付可能日までのおおよその日数
    ・ペイント…… 入金確認後4日程度
    ・字光式 ……  入金確認後5日程度
     
    「予約済証」の有効期限を経過した場合は「予約済証」が失効し、交付手数料の払
     戻しを受けられませんのでご注意ください。  

移転登録(名義変更)の必要書類(ご自身で行う場合)

移転登録(新所有者と新使用者同一)の必要書類

 必要な書類備    考
旧所有者自動車検査証①車検証記載の住所を変更している場合は住民票などが必要
②車検証の有効期限が切れていないこと
旧所有者の印鑑証明書発行日から3ヶ月以内
旧所有者の委任状
(代理人申請の場合)
実印を押印
旧所有者の印鑑
(本人申請の場合)
実印
譲渡証明書旧所有者の実印を押印
新所有者車庫証明書証明日から1ヶ月以内
新所有者の印鑑証明書発行日から3ヶ月以内
新所有者の委任状
(代理人申請の場合)
実印を押印
新所有者の印鑑
(本人申請の場合)
実印
申請書(OCRシート)陸運支局で配布(無償)
手数料納付書陸運支局で配布(無償)
自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)陸運支局で配布(無償)

移転登録(使用者と所有者が不同一)の必要書類

 必要な書類備    考
旧所有者自動車検査証①車検証記載の住所を変更している場合は住民票などが必要
②車検証の有効期限が切れていないこと
旧所有者の印鑑証明書発行日から3ヶ月以内
旧所有者の委任状
(代理人申請の場合)
実印を押印
旧所有者の印鑑
(本人申請の場合)
実印
譲渡証明書旧所有者の実印を押印
新使用者車庫証明書証明日から1ヶ月以内
住民票
(マイナンバーが記載されていいないもの)
*法人の場合は「履歴事項全部証明書」
発行日から3ヶ月以内
新使用者の委任状
(代理人申請の場合)
押印(認印で可)
新使用者の印鑑
(本人申請の場合)
認印で可
申請書(OCRシート)陸運支局で販売(無償)
手数料納付書陸運支局で配布(無償)
自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)陸運支局で配布(無償)
新所有者新所有者の印鑑証明書発行日から3ヶ月以内
新所有者の委任状
(代理人申請の場合)
実印を押印
新所有者の印鑑
(本人申請の場合)
実印

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