一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

一般貨物自動車運送事業の許可申請専門!東京都の行政書士事務所

あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

〒203-0053 東京都東久留米市本町1-4-22-503

042-476-8198

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)
電話応対は13:00までとなります。

各種手続のお申込みは、お申込フォームに必要事項をご入力のうえ、
ご送信願います。

営業所・車庫の新設・移転、増車・減車

各種認可申請、事業計画変更認可、届出の手続きもおまかせください。

営業所・車庫の新設・移転、増減車

営業所・車庫等の

事業計画変更認可申請、等

代行手数料

■営業所新設・移転認可申請

50,000円(消費税別)

■車庫新設・移転認可申請

40,000円(消費税別)

■各種変更届(増減車など)

10,000円~(消費税別)

<全国の運輸局一律>

変更認可申請書・変更届出書

認可、事業計画変更認可と届出

変更項目認可申請・届出区分
営業所の位置(新設、移転、廃止)認可申請
休憩・睡眠施設(新設、移転、廃止)認可申請
自動車車庫(新設、移転、廃止)認可申請
事業用自動車の種別認可申請
特別積合せ貨物運送の有無可申請
貨物自動車利用運送の有無可申請
運送事業の譲渡し及び譲受け可申請
運送事業者の法人を合併及び分割可申請
相続による運送事業を引継ぎ経営可申請
*車両増減届出(認可申請)
営業所の名称変更届出
貨物自動車利用運送を行う業務の範囲・保管体制・保管施設の概要届出
利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者届出
事業を休止又は廃止したとき届出
事業を再開したとき届出
事業者の氏名、名称又は住所届出
役員届出

認可申請から認可までの標準処理期間は、変更項目により1ヶ月~4ヶ月程度を要します。
届出項目は、管轄運輸支局の担当窓口で受理されれれば手続完了です。

*車両増減手続についての例外
次のいずれかに該当する増減車は届出ではなく、認可を受ける必要があります。

(1)最低車両台数(5台)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、島しょを除く)
*災害等による場合を除き、原則、認可されません。

(2)増車する車両数(今回変更する車両数と3ヶ月以内に増加した車両数を合算した数)が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ11両以上である場合

(3)増車について以下のいずれかに該当する場合
①申請者と貨物自動車運送事業法第5条第3号に準ずる密接な関係者が、貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合
②変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合
③変更に係る営業所が、申請日前1年間に地方貨物自動車運送適正化実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合

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認可申請と届出区分についてのご質問

長野県で一般貨物自動車運送事業を行っています。「利用運送する」で許可を取得し、貨物自動車利用運送も行っています。
この度、東京都に運送事業の営業所を新設しますが、新設営業所でも貨物自動車利用運送を行う場合、営業所新設認可と併せて、新たに利用運送についての認可も必要ですか?

既に、運送事業の新規許可申請の際に「利用運送する」で許可を取得されているので、利用運送についての認可は不要です。

ただし、新設する東京都の営業所について「利用運送する営業所」の届出は必要です。また、新たに利用運送する実運送事業者を追加するのであれば、利用する事業者の届出なども必要となります。

いずれの届出も、営業所新設にかかる一般貨物自動車変更認可申請と併せて行います。

認可と届出はどのように違うのですか?

認可の必要な申請行為は、国交大臣又は地方運輸局長若しくは運輸支局長などの認可がなければ法律上の法律効果が完成しません。
届出は、一定の事項を通知することで足り、認可のような返事を待つ必要はありません。

例えば、営業所や自動車車庫の新設は、運輸支局長の認可が必要です。
認可があって、貨物自動車運送事業法上の営業所や自動車車庫と認められます。

したがって、建物や駐車場を借りるのは自由ですが、認可前に運送事業の営業行為・運行管理や事業用自動車を駐車したりすることは違法となります。

一方、事業用車両の増車・減車は届出事項です。
運輸支局の窓口に、車両を増やします・減らしますといった通知をすることで足り、書類内容に不備・不足がなければ受理され、認可のような返事を待つ必要はありません。

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代行手数料(認可申請・届出)

手続内容代行手数料(税別)

営業所・休憩施設及び自動車車庫の同時新設(又は同時移転)

90,000円

営業所及び休憩施設の同時新設(又は同時移転)のみ

*営業所の新設(又は移転)の際は、通常、車庫の新設(又は移転)を伴う場合が多いのでご注意ください

50,000円
自動車車庫の新設(又は移転)のみ40,000円
貨物自動車利用運送の開始30,000円
登記簿上の本店移転(届出)12,000円
役員変更(届出)15,000円

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お申込~認可までの流れ(営業所の新設の場合)

営業所の新設認可申請のお申込をいただいてから認可を受けるまでの流れをご説明いたします。

なお、営業所新設に伴い、大半のケースにおいて車庫の新設も併せて必要となりますので、お申込み漏れのないようにご注意ください。

お申込

お申込みフォームにご入力後、ご送信ください。

ヒアリングシートの送信(ヒアリング)

申請に必要な事項を確認するための「登録申請ヒアリングシート」を送信いたします。 

 

ヒアリングシートをご返信ください

登録申請ヒアリングシートに必要事項をご入力後、ご返信ください。

代行手数料をお振込みください

代行手数料を指定口座にお振込みください。

お客様にご用意いただく書類等をメールいたします

お客様に「ご用意いただく書類等一覧」をメール送信いたしますので、揃い次第、当事務所宛にご郵送ください。

申請書類一式を作成し、ご捺印をいただきます

当事務所が申請書類一式を作成し、申請書類にお客様のご捺印をしていただきます。

認可申請

当事務所が営業所を管轄する運輸支局に認可申請をいたします。

認可

運輸支局から認可の連絡。当事務所が輸送部門で認可書を受け取り、御社に送付いたします。

営業所新設(移転)の認可後の増車(使用の本拠の位置変更)手続もご依頼いただいている場合

認可後、当事務所が保安部門に運行・整備管理者選任届を提出します。受付印を受けた控えを御社に送付いたします。

当事務所が輸送部門に事業用自動車等連絡書、手数料納付書、車検証を提出し、連絡書、手数料納付書に確認印を受け、御社に送付いたします。

営業所管轄の陸運支局に車両を持ち込み、緑(営業)ナンバーを取得のうえ、営業を開始してください(移転の場合は「使用の本拠の位置」変更)。

事業計画変更認可申請

営業所・休憩室・車庫などの新設、移転、廃止などの変更は、運輸支局長の事業計画変更認可が必要です。

例えば、東京に営業所を置いて運送事業の許可を取得した事業者が、新たに埼玉県内に営業所を新設する場合は、埼玉運輸支局長の認可が必要となります。

なお、営業所を新設するということは、ほとんどのケースで休憩・睡眠施設、車庫の新たな設置が必要となりますから、営業所の新設認可申請だけではなく、それらの新設認可申請も併せて必要となります。また、車両5台以上も必要となりますから、営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数(増車)の変更届も併せて行うことにご留意ください。

標準処理期間

支局長権限に係る認可の場合は、申請から認可まで標準(平均)処理期間は1ヶ月~3ヶ月とされています。

なお、「利用運送しない」で新規許可を取得した事業者が、新たに利用運送を行う場合の認可は、(地方)運輸局長権限となるため、標準(平均)処理期間は1ヶ月~4ヶ月とされています。

標準処理期間とは、認可又は不認可を判断するための平均審査期間のことであり、運輸支局や地方運輸局が当該期間内に判断することを申請者に約束するものではありません。

したがって、標準処理期間が1ヶ月~3ヶ月とされている認可申請であっても、当然、3ヶ月を超えることもあるわけです。逆に1ヶ月未満で判断が出ることは、まずありません。

許認可審査件数の多い運輸支局や地方運輸局においては、標準処理期間いっぱいを要するケースは多くなりますし、人事異動などの時期によっても左右される印象を受けます。

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認可要件

営業所、休憩・睡眠施設、車庫、車両数、運行管理体制については、基本的に新規許可申請の際の各要件と同じです。

ただし、新規許可申請の際の要件であった資金要件、役員の法令試験合格要件、社会保険加入要件の証明は不要です。また、法定費用(登録免許税)も不要です。

詳しくは、『一般貨物自動車運送事業許可のポイント』のページをご覧ください。

 

なお、下記の表に示したような「事業計画の事業規模の拡大となる認可申請」については、別途、法令遵守(認可基準)が設けられており、全ての基準を満たしていない場合は、認可されません。

 【事業規模の拡大となる認可申請と法令遵守(認可基準)】

事業規模の拡大となる認可申請

法令遵守(認可基準)
新たに特別積合せ貨物運送を行う場合

①申請日前6ヶ月間(悪質な違反の場合は1年間)又は申請日以降に、当該申請地を管轄する地方運輸局管内で行政処分を受けていないこと

 

②申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、申請に係る営業所に関し、地方実施機関が行う巡回指導による総合評価において「E」の評価を受けた者でないこと(当該巡回指導により指摘を受けた全ての項目について、当該巡回指導に係る地方実施機関に対して改善報告を行っている場合を除く。)

 

③申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、当該申請に係る営業所に関して、自らの責による重大事故を発生させていないこと

 

④申請に係る営業所を管轄する運輸支局内における全ての営業所に配置している事業用自動車について、有効な自動車検査証の交付を受けていること(車検切れでないこと)

 

⑤貨物自動車運送事業報告規則による事業報告書、事業実績報告書及び運賃・料金の届出並びにその他の報告の徴収について、届出・報告義務違反がないこと

 

⑥運賃と料金とを区分して収受する旨が明確に定められている運送約款を使用していること

新たに貨物自動車利用運送を行う場合
営業所の新設(増設に限る)
30%増かつ11台以上の増車
自動車車庫の新設、位置の変更(収容能力の拡大を伴うものに限る)
特別積合せ貨物運送における運行系統の新設

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運行・整備管理者の選任届

営業所ごとに運行・整備管理者を選任             

運行管理者や整備管理者は、営業所ごとに選任が義務付けられていますので、ダブル選任は認められません。

例えば、すでに他の営業所で選任されている場合は、別の営業所の運行管理者や整備管理者に選任することはできません。

登録データは、全国の運輸局で共有されていますので、届出の際に端末で登録状況がチェックされ、他の営業所で選任されていれば届出は受理されません。
その場合は、他の営業所で解任届を出して登録を外してから選任届を提出するか、別の者を選任する必要があります。

また、以前の会社で運行管理者や整備管理者にされていて、退職後もその会社が解任届の提出をしていないケースも割と多くあります。会社内で退職手続をする部署と解任届出手続をする部署は一般に異なることが原因でしょうね。
前の会社がまだ存続していれば解任手続もしてもらえますが、解散などしてしまっている場合は、届出がされている運輸局に本人自身が出向き、解任手続を行う必要があります。

前に運行管理者や整備管理者の選任経験のある者を選任する場合は、こんなところにも注意しておく必要があります。

運行・整備管理者選任届必要書類

事業用自動車等連絡書の提出

運輸支局の保安部門で運行・整備管理者の届出が受理されたら、輸送部門に事業用自動車等連絡書、手数料納付書、自動車検査証のコピーを提出し、事業用自動車等連絡書、手数料納付書に確認印を受けます。

陸運支局での緑ナンバーへの名義変更手続の際は、これらの書類の添付が必要となります。
自家用車両の名義変更手続に必要となる車庫証明書に代わる書類となりますのでご留意ください。

なお、事業用自動車等連絡書の有効期限は、発行の日から1ヶ月ですから有効期限内に緑ナンバーへの名義変更手続を行ってください。
有効期限を過ぎると、再提出し再度確認を受ける必要が生じますのでご注意ください。

車両登録(緑ナンバー取得)手続

運行管理者・整備管理者選任届の手続完了後、輸送部門の確認印を受けた「事業用自動車等連絡書」、「手数料納付書」をお送りいたします。

営業所の管轄陸運局(運輸支局又は自動車検査登録事務所)に、現車を持ち込み、移転登録(緑ナンバー交付)手続を行ってください。

当事務所で移転登録手続の代行も行います(有料)。

移転登録・変更登録

移転登録手続きが完了されましたら、当該営業所での営業が可能となります。

新規許可の場合のように、運輸開始前報告、運輸開始届、運賃料金設定届といった手続は不要です。

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営業所新設認可、等についてのよくあるご質問

東京都から埼玉県に営業所、自動車車庫等を移転したいのですが、どのような手続が必要ですか?

移転先の営業所所在地を管轄する埼玉運輸支局に事業計画変更認可申請をします。

埼玉運輸支局に事業計画変更認可申請を行い、認可後に埼玉運輸支局から事業用自動車等連絡書の交付を受けて、営業車両のナンバー変更手続を行うことになります。

東京運輸支局に行う手続はございません。

既に運送事業の許可を受け、他県に営業所を置いていますが、東京都に営業所を新設する場合、認可申請において運転者を5名以上確保しておく必要はありますか?

確保予定で構いません。

新規許可申請の場合と同様、確保予定で構いません。

営業所新設認可申請において、新規許可申請と同様に『事業用自動車の運行管理体制を記載した書面(事変様式1、事変様式2)』の添付は必要ですが、運転者の選任は確保予定で構いません。

営業所の新設認可申請において、車両5台以上の使用権原を証する書面の添付は必要ですか?

必要ありません。

新規許可申請のように、事業用自動車5台以上の使用権原を証する書面として車検証や売買契約書、リース契約書などを添付する必要はありません。

なお、当然ながら営業所ごとに車両5台以上は必要となりますので、申請書には営業所ごとに配置する事業用自動車の種別ごとの数などを記した別紙の添付が必要です。

営業所の新設認可申請において、金融機関の残高証明書の添付は必要ですか?

必要ありません。

営業所新設は新たに事業を開始するわけではありませんので、当該認可に資金要件はありません。

したがって、『事業開始に要する資金及び調達方法(様式3-1)』の作成・添付は必要ありませんし、金融機関の残高証明書の添付も必要ありません。

営業所新設認可の場合も、常勤役員の法令試験の受験は必要ですか?

必要ありません。

新規許可、譲渡譲受・合併・分割・相続認可などではありませんので、常勤役員の法令試験の受験は必要ありません。

営業所新設の認可がされた場合、登録免許税の納付や運輸開始前の確認報告書の提出は必要ですか?

必要ありません。

営業所新設は新たに運送事業を開始するわけではありませんので、登録免許税の納付や運輸開始前の確認報告書の提出は必要ありません。

したがって、認可後すぐに事業用自動車等連絡書の交付を受けることが可能です。

営業所新設の認可がされた後、事業用自動車等連絡書の交付を受ける場合、5台以上を一括して申請しないといけませんか?

複数回に分けて申請することも可能です。

営業所ごとに事業用自動車は5台以上必要ですので、本来であれば一括申請であるべきですが、車両を用意できない適当な理由があれば分割申請も認められます。

その際、理由と提出予定時期を聞かれると思います。

営業所新設の認可がされた後、選任運転者の運転免許証(写し)や労働・社会保険等への加入確認書類(写し)の提出は必要ですか?

必要ありません。

営業所新設認可申請の際に運転者選任計画を添付していますし、既存の営業所の運転者とは別の新たな運転者を選任している場合がほとんどと思われますので、個人的には提出すべきと思うのですが、不要なんですね。

営業所新設の認可後、当該営業所で営業を開始した場合、運輸開始届や運賃料金設定届などの提出は必要ですか?

必要ありません。

運輸開始届や運賃料金設定届などの提出は、新たに運送事業を開始する新規許可の場合に必要とされるものですので、営業所新設の認可の場合には必要ありません。

自動車車庫の新設認可を受けた後に、増車手続はどのようにしたらよいですか?

通常の増車手続を行います。

通常の増車手続どおりに、営業所を管轄する運輸支局に事業計画変更届出書を提出することにより事業用自動車等連絡書の交付を受けます。

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事業用車両の増車・減車手続

事業用車両の増車や減車は、原則として「事業計画変更届」となりますが、一定の要件に該当する場合の増車・減車は、「認可申請」が必要となります。

届出制に該当する増車・減車の場合は、一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届書と別紙に必要事項を記載のうえ、宣誓書(増車に限る)、増・減車対象車両の事業用自動車等連絡書、自動車検査証のコピー、手数料納付書を添付して、営業所を管轄する運輸支局に提出します。

即日、運輸支局の確認印が押された事業用自動車等連絡書、手数料納付書が交付されます。

運輸支局の確認印が押された事業用自動車等連絡書、手数料納付書は、増車車両の緑ナンバーへの登録手続や減車車両の移転・変更登録手続などの際に必要となります。

一方、認可制に該当する増車・減車の場合は、認可申請をして、即日、事業用自動車等連絡書の交付を受けることはできません。

認可審査基準を満たしていれば、1週間程度で認可(運輸局により異なる)となり、認可後に運輸支局の確認印が押された事業用自動車等連絡書、手数料納付書の交付を受けることができます。

なお、増車については、届出、認可申請にかかわらず、地方運輸局長等から車両使用停止以上の処分を受けている場合、増車実施予定日において、その処分期間が終了するものでないと届出、認可申請は受理されません。

【認可申請が必要となる増車・減車】
認可制となるケース具体的な内容認可審査基準
最低車両数(5両)を下回る増車・減車

①最低車両数を下回る減車

例)

・10両→3両

・5両→4両

 

②最低車両数に満たない増車

例)3両→4両

 

①最低車両数を下回る減車については、災害、事故、故障により車両が使用不能となり、代わりの車両が確保されるまでの間における減車であること

*経営上の都合によるものや、代わりの車両を確保する時期が未定のものは認可されません。

 

②最低車両数に満たない増車については、最低車両数(5両)に適合させるための適切な計画を有していると認められること

一定規模以上の増車*

「増車する車両数」が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ11両以上である場合

*「増車する車両数」とは、今回変更する数と3ヶ月以内に増加した数を合算した数をいいます。

①申請日前6ヶ月間(悪質な違反の場合は1年間)又は申請日以降に、当該申請地を管轄する地方運輸局管内で行政処分を受けていないこと

 

②申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、申請に係る営業所に関し、地方実施機関が行う巡回指導による総合評価において「E」の評価を受けた者でないこと(当該巡回指導により指摘を受けた全ての項目について、当該巡回指導に係る地方実施機関に対して改善報告を行っている場合を除く。)

 

③申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、当該申請に係る営業所に関して、自らの責による重大事故を発生させていないこと

 

④申請に係る営業所を管轄する運輸支局内における全ての営業所に配置している事業用自動車について、有効な自動車検査証の交付を受けていること(車検切れでないこと)

 

⑤貨物自動車運送事業報告規則による事業報告書、事業実績報告書及び運賃・料金の届出並びにその他の報告の徴収について、届出・報告義務違反がないこと

 

⑥運賃と料金とを区分して収受する旨が明確に定められている運送約款を使用していること

法令遵守が十分でないと認められる事業者の増車

①申請者の親会社やグループ会社、子会社等が、貨物自動車運送事業の「許可の取消処分」を受けて5年を経過しないものである場合

 

②申請に係る営業所の累積違反点数が12点以上である場合

 

③申請に係る営業所が、申請日前1年間に適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」評価を受けている場合

*一定規模以上の増車とは
営業所申請後の車両数(a)

申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数(b)

増車する車両数(c)=

(a)-(b)

増加割合

(d)=(c)÷(b)×100

申請

区分

1711183.3%認可
49371232.4%認可
10100%届出
80691115.9%届出

増車する車両数(c)が11両以上、かつ増加割合(d)が30%以上となる場合に認可申請となります。

A営業所、B営業所は認可申請が必要。
C営業所は「増車する車両数(c)」が10両以下、D営業所は「増加割合(d)」が30%未満のため届出となります。

増減車のお申込手続の流れ

お申込み

お申込みフォームにご入力後、ご送信ください。

ヒアリング

申請に必要な事項を確認するためのヒアリングをメール等でさせていただきます。

代行手数料をお振込みください

代行手数料を指定口座にお振込みください。

事業計画変更届出書の提出

当事務所が輸送部門に事業計画変更届出書、連絡書、手数料納付書、車検証等を提出し、連絡書、手数料納付書に確認印を受け、御社に送付いたします。

緑(営業)ナンバー登録

営業所管轄の陸運支局に車両を持ち込み、緑(営業)ナンバー若しくは白ナンバーへの変更をしてください。

増減車の代行費用

 

車両2両まで

(税抜)

車両3両以上

(税抜)

増車・減車の変更届10,000円10,000円+3両目以降1両に付2,500円追加
増車・減車の認可申請15,000円15,000円+3両目以降1両に付2,500円追加

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増減車手続についてのよくあるご質問

現在、営業所の車両台数は5台です。1台減車する変更届は受理されますか?

最低車両台数を下回る減車は、届出ではなく認可を受ける必要がありますので、原則として届出は受理されません。

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について(公示基準)」に営業所ごとに配置する事業用自動車の数は5台以上と定められています。

令和元年11月1日から最低車両台数を下回る減車は、届出から認可制に変更となりました。したがって、1台減車することにより最低車両台数を満たさなくなるような場合は、認可申請が必要ですが、災害、事故、故障等により車両が使用不能となり、これに代わる他の車両が確保されるまでの間を理由とする場合を除き、認可はされませんので注意が必要です。

ご質問の場合、1台減車により最低車両台数を下回りますので、認可申請が必要となります。減車理由が災害等により車両が使用不能となり、これに代わる他の車両が確保されるまでの間を理由とする場合でない限り、例え認可申請しても原則として認可がされる可能性は低いと思われます。

減車変更の変更届を提出し、連絡書の交付を受けたのですが、事情が変わり、減車を取り止めたいのですが可能ですか?

当該車両について、増車変更手続を行ってください。

事業用自動車等連絡書の交付後、変更登録前に減車を取り止めた場合は、当該車両についての増車変更届を管轄運輸支局に行ってください。その際、交付を受けた連絡書は返納してください。

事業用自動車等連絡書の有効期間を過ぎてしまったのですが、どうすればいいですか?

連絡書の期間延長をしてもらってください。

管轄運輸支局に交付を受けた事業用自動車等連絡書と手数料納付書を持参し、期間延長を受ければ使用できます。

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