一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

〒203-0053 東京都東久留米市本町1-4-22-503

042-476-8198

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)
電話応対は13:00までとなります。

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運送業のための助成金申請

知らないと損する助成金
助成金は返済不要です!

受給チャンスを逃していませんか?

運送業は労働者の雇用機会が多いので活用する助成金が数多くあります。

残念ながら事業主の大半は、その存在を知らなかったり、申請要件の複雑さから受給チャンスを逃しています!

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当事務所にお任せください。

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代行手数料:受給額×10%

運送業を知り尽くす社会保険労務士だからできる!
助成金のご提案から申請代行までを一括管理!

助成金を上手く受給するためのポイント

  1. 会社の雇用計画等にマッチする助成金の有無の見極め
  2. 受給要件を満たしているのか、満たせるのかの見極め
  3. 一定期限までに計画申請を行う(スケジュール管理)
  4. 受給要件を満たすことを心掛けた雇用管理
  5. 受給要件を満たしていることを証明する書類の作成
  6. 一定期限までに支給申請を行う(スケジュール管理)

運送業者向けの助成金の種類(一例)

助成金の目的には、新たに雇用した労働者に対して支給した賃金の一部を助成する雇用創出を目的とするもの、労働者の能力開発のために行った研修費用の一部を助成する能力開発を目的とするもの、働きやすい職場環境をつくるために支出した費用の一部を助成する雇用環境の整備を目的とするもの、などがあります。

非正規労働者(パート、契約社員など)のキャリアアップを計画していませんか

例えば、パート、契約社員などを正社員に転換し、一定期間継続雇用した場合に支給される助成金として『キャリアアップ助成金』があります。

 助成金支給額は、有期契約労働者を正社員に転換した場合は、1人につき57~72万円(中小企業の場合)です。
 

新たに労働者を雇用する計画はありませんか

例えば、60歳以上の高齢者、母子家庭の母、父子家庭の父(児童扶養手当受給者)など、助成金制度上、就職困難者とされる者を新たに雇用し、一定期間継続雇用した場合に支給される助成金として『特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)』があります。

 助成金支給額は、対象労働者1名につき40~240万円 です。
 

労働者の能力開発のための研修・訓練を計画していませんか

例えば、労働者に職業に直接関係する知識・技能習得を目的とした職業訓練等を実施した場合、訓練等に要した経費や賃金の一部が支給される助成金として『キャリア形成促進助成金』があります。

 助成金支給額は、経費助成として、訓練経費の1/2(上限1人1コース当たり7万円~50万円)、賃金助成として、1人につき800円(1人1時間当たり)です。

 

上記で説明した助成金はごく一部です。この他にも、助成金は数多くあります。ただし、すべての助成金を重複して受給できるわけではありません。前述したように、ご自分の会社は何を計画しているのか、その計画に対して支給される助成金はあるのか、その助成金の受給要件を満たせるのかを見極めたうえで、着手することが大事なのです。

助成金申請代行手数料

区    分代行手数料

他の業務と同時にご依頼いただく場合

又は過去に当事務所とお取引きがある場合

成果報酬:助成金受給額×10%(消費税別)
*手続着手前にお支払いいただく着手金:5万円(消費税別)。

成果報酬額と相殺いたします。

当事務所とお取引きが初めてで、助成金申請代行のご依頼のみの場合

成果報酬:助成金受給額×12%(消費税別)
*手続着手前にお支払いいただく着手金:10万円(消費税別)。

成果報酬額と相殺いたします。