一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所
一般貨物自動車運送事業の許可申請専門!東京都の行政書士事務所
あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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運送事業に専従し業務を執行する常勤役員のうち1名が受験し、合格することが必要です。
役員の法令試験(「以下、法令試験」という)は、法令違反件数が高い水準にあることの要因のひとつとして、新規参入事業者の関係法令に対する知識不足が指摘されたことから、新規参入時に法令試験を実施しようということになり、運送事業者として最低限の基礎的な知識を取得してもらうことを目的として、平成20年7月1日以降の申請から実施されています。
法令試験は、これから運送事業を行おうとする経営者が法令違反の重大事故などを引き起こさないように運送関係法令等の最低限の基礎知識、基礎的な内容を問うものです。
したがって、運送事業の経営を志す心構えをお持ちの経営者の方であれば、事前に知識習得のための常識的な学習をしていただければ、誰もが合格できるレベルの試験です。
決して、がむしゃらに学習しなければ合格できないような試験ではないことを申し上げておきます。
ただし注意したいことは、出題範囲や出題形式は、地方運輸局共通ですが、出題傾向や出題問題が各地方運輸局により異なり、難易度が全然違いますので、地方運輸局ごとの合格率にも大きな開きがあります。
したがって、地方運輸局ごとの出題傾向に合わせた効率的な事前学習が不可欠です。
「法令試験」の合格に大きなご不安をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、2022年3月現在、各地方運輸局ごとの法令試験問題は、各地方運輸局のホームページ上で公開されております。
許可申請することを決めたら、すぐに法令試験の過去問題を何度も繰り返し解く学習を開始することをお勧めいたします。
法令試験は、次の申請事案について実施されています。
(1)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の経営許可申請(ただし、特定貨物自動車運送事業者が当該事業許可の廃止と同時に、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得する場合については除く。)
(2)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の事業の譲渡・譲受、合併及び分割(一般貨物自動車運送事業の許可を取得している既存事業者が存続する場合は除く。)、相続認可申請
(3)特定貨物自動車運送事業の経営許可申請
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受験者は、1申請につき1名のみとし、申請者が自然人(個人事業者)である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する役員(監査役を除く)となります。
法人申請の場合であれば、運送事業に専従する常勤担当役員が2名以上いる場合は可能です。
後日、申請書類の内容の一部補正が必要となります。
役員が1名のみの法人の場合は、同一人が受験するしかありません。
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試験当日の試験開始前に申請人本人(申請者が法人である場合は、許可又は認可後申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員)であることが確認できる運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等を提示すること。
やむを得ない理由で欠席した場合であっても、不合格と同様の扱いとなりますのでご注意ください。
試験当日は、本人確認(運転免許証やパスポート等を提示)とともに、申請書類の記載内容との照合が行われます。
許可申請書の選任計画に記載された法令試験受験者と異なっている場合は、申請書、役員名簿、履歴事項全部証明書等から運送事業に専従する業務を執行する常勤役員であることが確認できれば受験可能です。
後日、申請書類の記載事項の補正が必要となります。
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(1)法令試験は、隔月(奇数月)で実施されます。
(2)初回の法令試験は、原則として許可申請書類が、管轄の運輸支局に受理された月の翌月以降の直近の奇数月に受験することになります。
関東地方運輸局管内の場合、令和5年度から関東地方運輸局HP上に試験実施予定日が公開されるようになりましたが、これはあくまで予定日ですのでご注意ください。
試験日が確定したのち、試験日のおおむね10日前に法令試験実施通知書が、関東運輸局本局から申請者住所宛に発送されます。
ただし、この流れは地方運輸局により異なり、申請書類を受理した運輸支局から申請日当日に試験実施通知書を交付する地方運輸局もあります。
(3)法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験でき、(2)に準じて再度通知書が発送されます。
(4)再試験において合格点に達しない場合は、却下処分となります。ただし、当該申請についての取下の願い出があった場合は、申請取下げとなります。
通常、試験予定日は運輸支局への申請の際にわかりますが、申請件数が多い場合などに会場確保の都合により、試験日が変更になる場合があります。
関東地方運輸局においては、令和5年度から試験実施予定日が、あらかじめ関東地方運輸局のHP上に公開されるようになっており、いずれも奇数月の下旬が実施予定日とされています。
原則として許可申請書が受理された月の翌月以降の直近の奇数月に実施される試験を受験することとされていることから、一般貨物自動車運送事業の経営許可申請の場合であれば、8月に許可申請書が受理された場合の試験予定日は9月下旬、9月、10月に受理された場合の試験予定日は11月下旬と考えてください。
関東地方運輸局においては、譲渡譲受・合併・分割・相続認可申請は、公示上の標準処理期間(平均審査期間)が1ヶ月~3ヶ月と短いため、試験日が2回に分けて実施されていました(地方運輸局により異なります)。
原則として、月の1日~10日の期間に申請書が受理された申請者の試験日は、翌月以降の奇数月の上旬に実施予定、11日~31日の期間に申請書が受理された申請者の試験日は、翌月以降の奇数月の下旬に実施予定とされていました。
なお、奇数月の1日~10日の期間に申請書が受理された場合、試験日が申請月の下旬となる場合もありました。
ただし、令和5年度からは、奇数月の上旬・下旬に分けることなく同一日に実施されるようになっています。
申請日により試験日が決定するため、試験日を選択することはできません。
申請取下げ願いを提出しない場合は、却下処分となり、提出した申請書類(原本)は返付されません。
却下処分決定までには多少の時間を要しますので、再試験不合格後すぐに再申請を希望する場合、申請取下げ願いを提出しないと、再申請ができませんのでご注意ください。
なお、申請取下げ願いの申請用紙は、再試験不合格の通知書に同封されて送付されてきます。
申請書や宣誓書などは日付が古いので作り直し、選任計画は運行管理者、運転者などを確保予定で申請している場合は確保予定日などを変更する必要があるので作り直し、資金計画は社会保険料率の改正、車両にかかる税金、自賠責保険料、燃料費などの変更により再計算が必要となります。
添付書類では、前面道路幅員証明書、法人の履歴事項全部証明書などの公的書類は、有効期間の目安が交付日から3ヶ月程度以内のものとされているので、再取得が必要となるでしょう。
もちろん、金融機関の残高証明書も再取得となります。
一方、施設の賃貸借契約書、案内図、求積図などは変更がない限り、そのまま使用可能です。
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(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題する。)
①貨物自動車運送事業法
②貨物自動車運送事業法施行規則
③貨物自動車運送事業輸送安全規則
④貨物自動車運送事業報告規則
⑤自動車事故報告規則
⑥道路運送法
⑦道路運送車両法
⑧道路交通法
⑨労働基準法
⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日 労働省告示第7号)
⑪労働安全衛生法
⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑬下請代金支払遅延等防止法
(2)設問方式
○×方式及び語群選択方式とする。
(3)出題数
30問
*解答の数のことであり、問題数が30問とは限りません。
1問につき1つの解答数で30問30解答という出題形式の運輸局もあれば、例えば、1問につき複数の解答数の出題(例えば、「次のうち正しいものには○を、誤っているものには×を記入しなさい。」といった出題)も含み、22問30解答という出題形式の運輸局もあります。
(4)合格基準
出題数の8割以上とする。
(5)試験時間
50分とする。
(6)その他
参考資料等の持ち込みは不可。ただし、試験当日に関係法令等の条文が記載された条文集が配付されます。(当該資料は書き込み不可。試験終了後に回収。)
*関係法令等の条文集は、下記の国土交通省のHPからダウンロードができますので、あらかじめダウンロードして学習しておくようにしましょう。
下記をクリックし、国土交通省のページの一番下まで画面をスクロールしていただくと、資料提供されています。
条文集はこちらをクリック(国土交通省HPへリンク)
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地方運輸局ごとに出題傾向や出題問題は全く異なります。
関東運輸局では頻繁に出題される条文も、他の地方運輸局ではほとんど出題されないことは多くあります。その逆も同様です。
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前述しましたように出題範囲となる出題法令は13法令、条文の数にすると合わせて900条余りありますが、出題数が30問と限られていますので、まんべんなく出題されるわけではありません。
この中から運送事業者になろうとする者が、特に最低限知っておくべき条文から出題されるわけです。
地方運輸局、出題月ごとに多少の傾向の違いはありますが、運送事業という性質上、当然に出題数の多い法令、繰り返し出題される条文といった傾向はみられます。
関東地方運輸局を例にとると、前述した出題範囲の13法令のうち、①~⑧の法令から全体の7割強程度が出題されています。また、出題条文についても、繰り返し出題される頻度の高い条文(毎回出題、隔回出題)が大半を占めています。
例えば、貨物自動車運送事業法は全79条から構成されている法律ですが、出題頻度の高い条文の数は十数条からせいぜい二十条程度と言えます。
試験の出題傾向を把握することは、試験勉強において重要なことです。地方運輸局によっては試験問題を使い回して実施しているところもあり、過去の実施回の全問題がそっくりそのまま出題さるケースもあります。
こうした出題傾向は、受験する地方運輸局が実施する直近1年分程度の過去問題を繰り返し解いていけば、誰でも把握できるようになるものです。
出題法令 | 出題数 |
①貨物自動車運送事業法 | 5~8題程度 |
②貨物自動車運送事業法施行規則 | 2題程度 |
③貨物自動車運送事業輸送安全規則 | 6問程度 |
④貨物自動車運送事業報告規則 | 1問程度 |
⑤自動車事故報告規則 | 1~2問程度 |
⑥道路運送法 | 1問程度 |
⑦道路運送車両法 | 3~4問程度 |
⑧道路交通法 | 3~4問程度 |
⑨労働基準法 | 2~3問程度 |
⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日 労働省告示第7号) | 1問程度 |
⑪労働安全衛生法 | 1~2問程度 |
⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 | 1問程度 |
⑬下請代金支払遅延等防止法 | 1問程度 |
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下記の表は関東運輸局管内、近畿運輸局管内の直近の法令試験実施結果です。
地方運輸局ごとに、出題傾向や出題問題が全く異なりますので、合格率もバラバラです。
また、合格率が50%を割り込む試験月もあれば、70%を超える試験月もみられます。
合格率が極端に落ち込んでいる月もありますが、こうした月は出題頻度の低い条文やこれまで出題されていなかった条文からの出題割合が若干高かったことが要因の一つと考えられます。
法令試験は国家資格試験ではありませんから、専門知識を求められる試験ではありませんし、手の込んだ問題が出題されるわけでもありません。
国家資格試験の講師をしてきた経験からすると、50%程度の合格率の試験のレベルは、合格水準に達する最低限の学習量を普通にこなせれば合格できる超簡単なレベルの試験といえます。
ただし、当たり前ですが、試験勉強をしないで合格できるわけではありません。最低限の学習量に達しなければ合格はできません。試験勉強をろくにせずに誰でも簡単に合格できるというわけではありませんが、極端に難しい試験ではないということです。
運送事業を経営するということを自覚したうえで、しっかりとした試験対策をして臨めば、1回目で合格できるレベルの試験です。
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
平成31年1月 | 127 | 76 | 59.8% |
平成31年3月 | 108 | 57 | 52.7% |
令和元年5月 | 99 | 54 | 54.5% |
令和元年7月 | 75 | 63 | 84.0% |
令和元年9月 | 88 | 70 | 79.5% |
令和元年11月 | 129 | 65 | 50.3% |
令和2年1月 | 94 | 69 | 73.4% |
令和2年4月(3月試験の延期) | 57 | 35 | 61.4% |
令和2年6月(5月試験の延期) | 65 | 51 | 78.4% |
令和2年7月 | 72 | 56 | 77.7% |
令和2年9月 | 84 | 46 | 54.7% |
令和2年11月 | 93 | 27 | 29.0% |
令和3年1月 | 132 | 63 | 47.72% |
令和3年3月 | 107 | 77 | 71.96% |
令和3年5月 | 94 | 70 | 74.46% |
令和3年7月 | 90 | 51 | 56.66% |
令和3年9月 | 88 | 42 | 47.72% |
令和3年11月 | 108 | 69 | 63.88% |
令和4年1月 | 88 | 59 | 67.04% |
令和4年3月 | 66 | 39 | 59.09% |
令和4年5月 | 73 | 55 | 75.34% |
令和4年7月 | 57 | 38 | 66.66% |
令和4年9月 | 77 | 48 | 62.33% |
令和4年11月 | 78 | 54 | 69.23% |
令和5年1月 | 66 | 44 | 66.66% |
令和5年3月 | 55 | 45 | 81.81% |
令和5年5月 | 71 | 40 | 56.33% |
令和5年7月 | 69 | 49 | 71.01% |
令和5年9月 | 73 | 51 | 69.86% |
令和5年11月 | 60 | 36 | 60.00% |
令和6年1月 | 67 | 32 | 47.76% |
令和6年3月 | 70 | 38 | 54.29% |
令和6年5月 | 72 | 37 | 51.39% |
令和6年7月 | 69 | 41 | 59.42% |
令和6年9月 | 65 | 30 | 46.15% |
令和6年11月 | 83 | 42 | 50.60% |
令和7年1月 | 86 | 45 | 52.33% |
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受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
平成31年1月 | 60 | 42 | 70.0% |
平成31年3月 | 67 | 51 | 76.1% |
令和元年5月 | 71 | 50 | 70.4% |
令和元年7月 | 69 | 31 | 44.9% |
令和元年9月 | 72 | 30 | 41.6% |
令和元年11月 | 151 | 32 | 21.1% |
令和2年1月 | 130 | 88 | 67.6% |
令和2年3月 | 55 | 45 | 81.8% |
令和2年5月 | 51 | 32 | 62.7% |
令和2年7月 | 58 | 46 | 79.3% |
令和2年9月 | 49 | 30 | 61.2% |
令和2年11月 | 62 | 46 | 74.2% |
令和3年1月 | 52 | 36 | 69.2% |
令和3年3月 | 49 | 39 | 79.6% |
令和3年5月 | 56 | 42 | 75.0% |
令和3年7月 | 63 | 51 | 81.0% |
令和3年9月 | 58 | 51 | 87.9% |
令和3年11月 | 51 | 42 | 82.4% |
令和4年1月 | 41 | 34 | 82.9% |
令和4年3月 | 32 | 23 | 71.9% |
令和4年5月 | 40 | 33 | 82.5% |
令和4年7月 | 44 | 36 | 81.8% |
令和4年9月 | 30 | 23 | 76.7% |
令和4年11月 | 29 | 26 | 89.7% |
令和5年1月 | 38 | 30 | 78.9% |
令和5年3月 | 38 | 34 | 89.5% |
令和5年5月 | 34 | 30 | 88.2% |
令和5年7月 | 33 | 30 | 90.9% |
令和5年9月 | 39 | 33 | 84.6% |
令和5年11月 | 36 | 32 | 88.9% |
令和6年1月 | 26 | 20 | 76.9% |
令和6年3月 | 26 | 21 | 80.8% |
令和6年5月 | 36 | 31 | 86.1% |
令和6年7月 | 41 | 35 | 85.4% |
令和6年9月 | 35 | 33 | 94.3% |
令和6年11月 | 32 | 26 | 81.3% |
令和7年1月 | 33 | 24 | 72.7% |
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昔から「過去問題を制する者は試験を制す!」と言われています。
過去問題は、最高のテキストであり、予想問題です。
合格のための効果的な学習方法は、「過去問題を分析すること」と「過去問題を繰り返し解くこと」にあります。
過去問題を分析すれば、どの条文が、どの程度の頻度で出題されているかがわかります。
試験の出題範囲は決まっており、そこから実際に出題される条文は必然的に限られてきます。
役員の法令試験の実施目的に照らして、重要性の低い条文を出題しても意味がないからです。
したがって、出題頻度の違いこそあれ、過去に出題された問題が繰り返し出題されるのです。
出題傾向がわかったら、出題される重要条文を徹底的に理解し覚えることです(丸暗記ではありません)。
条文だけを覚えても、問題を解けるわけではありません。
読む力と問題を解く力は別ですから、問題を解く力を養う必要があります。
そのためには、過去問題を数多く、かつ繰り返し解き、出題パターンに慣れることです。
出題される条文の出題頻度は、次のように分類できます。
①毎回出題される条文
②隔回に1回程度の頻度で出題される条文
③数回に1回程度の頻度で出題される条文
④ごく稀に出題されるような条文、初めて出題されるような条文
合格ラインは30問中の8割(24問)以上なので、①②③の出題頻度の条文は確実におさえておきたいところです。
仮にそこから数問を落としたとしても合格ラインはクリアできます。
④の出題頻度の条文に学習時間を割くことは得策ではありませんから、サラっと目を通す程度で十分です。本番で出題された場合は、自分の知識と常識の範囲で正解に導くことができたらラッキーぐらいに考えておきましょう。
直近1年分程度(6回~7回分)の過去問題を繰り返し解くことが必須です。
2~3回分程度の過去問題だけでは、②③の条文をカバーすることができませんので、少な過ぎます。
【過去問題の解き方にも工夫が必要】
過去問題を解く際は、通読、熟読、精読を心掛けてください。
【通読】
最初は通し読みで構いません。
答えを見ながらで構いません。
1問1問に考え込まずに、どんどん次の問題に進んでください。
これを少なくとも2回繰り返します。
【熟読】
通読がひと通り済んだら、次は熟読です。
誤りの問題文については、何故、誤りなのかを、できるだけ理解しながら解いてください。
また、誤りの問題文については、必ず条文集で正しい条文を確認するようにしてください。
これを少なくとも2回繰り返します。
【精読】
熟読がひと通り済んだら、次は精読です。
理解の精度をより高めてください。
例えば、過去問題文を読んで、答えが正しい問題文についても、仮にその問題文が誤りの問題文として出題される場合は、問題文のどの部分が誤りの文言として出題されるだろうか、といったことがすぐに頭に浮かぶようになるくらい精読を繰り返してください。
単に「正解した」、「間違った」だけで終わりにして先に進でしまうような問題の解き方では、それを何回繰り返したところで理解したことにはならず、試験には対応できません。
丸暗記では、試験の様々な出題パターンに対応できませんから、理解して覚えることを心掛けるようにしてください。
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現在、各地方運輸局ごとの法令試験問題及び解答は、各地方運輸局のホームページ上で情報公開されております。
なお、試験問題の内容は、地方運輸局ごとに異なりますのでご注意ください。
とにかく、早く取り掛かり、過去問題を数多く解き、問題に慣れ、出題傾向を掴むことが、何より大事なことです。
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2025年4月30日
2025年4月25日
2025年4月23日
2025年4月21日
2025年4月17日