一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所
一般貨物自動車運送事業の許可申請専門!東京都の行政書士事務所
あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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一般貨物自動車運送事業の許可は譲渡譲受できます。
一般貨物自動車運送事業
譲渡譲受認可申請代行
格安プラン
200,000円(消費税別)
霊柩(車両5両未満)
170,000円(消費税別)
<全国の運輸局一律>
譲渡人と譲受人との間で譲渡譲受の契約を交わし、運輸局の認可を受けることで、一般貨物自動車運送事業の許可を譲渡譲受する(引き継ぐ)ことができます。
つまり、譲受人は一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得していなくても、譲渡譲受の認可を受けることにより、一般貨物自動車運送事業者になれるのです。
なお、一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受とは、運送事業の営業権とそれに付随する施設(営業所、自動車車庫)、車両、機械器具、備品什器などを一体として譲渡譲受することですので、営業権のみの譲渡譲受は認可されません。
例えば、「営業権は譲り受けますが、施設、車両、機械器具、備品什器などは全て自前で用意します。」といったケースは譲渡譲受に該当しませんのでご注意ください。営業権以外に何か一つでも譲渡人の運送事業者からモノを譲り受ける必要があります(有償、無償は問いません)。
また、運送事業の全部を譲渡譲受の対象とするものに限り適用されるものですので、運送事業の一部の譲渡(例えば、食品運送事業部門のみの譲渡、一部の営業所のみの譲渡など)によって運送事業の許可を引き継ぐことはできません。
運送事業の許可を取得している個人事業者が法人成り(会社組織)した場合も、この譲渡譲受認可により運送事業の許可を個人から法人に引き継ぐことができます。
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登録免許税(12万円)が不要
新規許可の場合は登録免許税12万円の納付が必要ですが、事業の譲渡譲受認可の場合は不要です。
審査の標準処理期間が短い
事業の譲渡譲受認可の審査の標準処理期間は1ヶ月~3ヶ月とされています。新規許可の審査の標準処理期間は3ヶ月~5ヶ月ですので、運輸開始までの期間がかなり短縮できます。
開業資金が節約できる
譲渡譲受が成立する場合は、一般に譲渡人と譲受人が知人同士の場合が多く、車両、機械器具、什器備品などを安価で譲り受けることができるため、資金計画上の所要資金を低く抑えることができます。
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譲渡譲受の認可のためには下記の要件を満たすことが必要です。具体的な要件の内容は、新規許可要件と同じですので、「一般貨物自動車の許可のポイント」のページをご覧ください。
施設(営業所・休憩施設・
自車車庫)要件
車両要件
運行管理体制
資金計画
法令順守(社会保険加入、欠格事由など)
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書類の作成、認可申請から譲渡譲受終了届、運賃料金設定届まで当事務所が行います。
お客様ご自身が行うことは、一部の添付書類の取り寄せ、認可後に車両を陸運局に持ち込んで営業ナンバーを取得ていただくことだけです。
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標準(平均)審査期間は、1ヶ月~3ヶ月と公示されていますが、関東運輸局の場合は許認可にかかる処理案件数も多く、順番に処理がされていきますので、2ヶ月以内に認可されるのは稀です。
公示されている標準処理期間にプラス1ヶ月の2ヶ月~3ヶ月を平均的な処理期間と考えた方が現実的です。
*管内の運輸支局(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木、山梨)で受付された許認可申請は一部を除き、関東運輸局で審査が行われます。
新規許可申請の場合と同様に、許可取得後、運送事業に専従する常勤役員のうち1名が法令試験を受験し、合格する必要があります。
運行・整備管理者の選任届は必要ですが、新規許可ではありませんので、運輸開始前の確認報告書の提出は必要ありません。
したがって、認可処分を受ければ、営業ナンバー登録手続に必要な事業用自動車等連絡書の交付を受けることができます。
運輸開始届は必要ありませんが、営業ナンバー登録後、当事者間の譲渡譲受が完了しましたら、譲渡譲受終了届出書の提出が必要となります。
この届出書には、労働保険・社会保険加入確認書類の写し、車検証の写し、などを添付します。
また、運賃料金設定(変更)届は、譲渡人が届け出ていた運賃料金を変更しない場合は、届出不要です。
したがいまして、認可申請の際、認可申請後の2回、残高証明書の提出が求められます。
「施設(営業所・休憩施設・自車車庫)」、「車両」、「運行管理体制」、「資金計画」、「法令順守」等の要件は、譲渡譲受認可申請にも適用されます。
ただし、譲渡人側の運行管理者、整備管理者は自動解任とはなりませんから、運行管理者・整備管理者変更届(解任)を提出する必要があります。
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2025年4月30日
2025年4月25日
2025年4月23日
2025年4月21日
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