一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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自動車車庫が市街化調整区域内の農地にある場合

2026年7月10日

一般貨物自動車運送事業の新規許可申請手続のご依頼者からお送りいただいた書類内容を確認していたところ、自動車車庫の所在地が、市街化調整区域内にあり、土地の登記簿上の地目が「田」となっていました。
市の農業委員会に確認したところ、農地転用許可がされておりませんでした。

「農地法上の農地」を自動車車庫として使用することは農地法違反であり、当然ながら運送事業の許可も受けられませんので、ご依頼者には土地所有者に農地転用許可申請手続をしていただくか、他の場所をお探しになるように連絡いたしました。

今回のように土地の所有者や仲介の不動産業者が、都市計画法・建築基準法・農地法等の法令を無視して、勝手に賃貸しているケースが見受けられます。
市街化調整区域内の農地の転用許可は、事前準備から許可決定までに数ヶ月を要しますので、運送事業の許可の時期にも影響します。

営業所や駐車場等を賃借する場合は、必ず賃貸借契約前に管轄自治体等にご確認することをお勧めします。