一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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運転者未確保では営業ナンバーは交付されない

2025年12月9日

本日、埼玉運輸支局に運輸開始前の確認報告を提出し、事業用自動車等連絡書の交付を受けてまいりました。これで営業ナンバーへの変更登録が可能となりました。

今回、許可申請時の事業計画の運転者確保計画で確保予定5名としていた運転者のうち、3名しか確保できていない状態でしたが、何とか受理していただきました。受理されたのはレアケースで、本来であれば受理されません。

国土交通省の一般的な指針に示されている1人1車を原則とすれば、営業所ごとの最低車両数は5台であることから、運転者の確保計画を少なくとも5名以上として許可申請するケースが一般的かと思います。
貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条では、「一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。」とされていますので、必要人数の運転者が確保されない限り運輸開始はできないことになり、事業用自動車等連絡書の交付を受けるために必要な運輸開始前確認報告は受理されないことになります。

今回は埼玉運輸支局に特別な事情(支障があるため具体的な内容は省きます)を説明し、受理していただきましたが、今後は受理しないと言われました。

なお、運輸支局によって取り扱いが多少異なる場合もありますので、支局によっては、今回のようなケースであっても受理されるケースはあるかもしれません。

現実に運転者5名を確保することは相当時間が掛かります。許可になったはいいが、運転者を確保できずに運輸開始できないなんてことにならないように、許可申請日から4ヶ月~5ヶ月後の許可を想定して、早めに採用活動を始めておくことが大切です。