一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の登録

2026年8月4日

本日、埼玉運輸支局から第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)登録の電話連絡をいただきました。

今回の申請においては、定款及び履歴事項全部証明書の目的に「貨物利用運送事業」が含まれていなかったため、目的変更についての宣誓書の提出を求められましたが、標準処理期間内での登録となりました。

登録通知書は、1週間後から運輸支局の輸送担当窓口で交付を受けることができます。
また、申請者には関東運輸運輸局から登録免許税の納付通知書が送付されます。

第一種貨物利用運送事業として登録は済んでいますので、登録通知書交付前であっても、営業所で使用する運賃料金表を設定(作成)すれば事業開始が可能ですが、設定(作成)後30日以内に、運賃料金設定届に運賃料金表を添付して管轄の運輸支局に提出する必要があります。

なお、貨物利用運送事業者には、毎年度、事業実績報告書、事業報告書の作成・提出が求められますので、失念しないように留意する必要があります。