一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所
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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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2025年6月11日
本日、第一種貨物利用運送事業(自動車)の案件について、東京運輸支局から登録のご連絡をいただきました。
第一種貨物利用運送事業の申請から登録までの標準処理期間は2ヶ月~3ヶ月とされています。
今回の登録申請は標準処理期間内で処理されましたが、上記標準処理期間は目安であり、関東運輸局のように申請件数の多い地方運輸局にあっては、時期によって標準処理期間を超えることもあります。また申請内容の補正等にかかる時間は標準処理期間に含まれません。
今後の手続は、登録免許税9万円の納付、運賃料金設定届の提出をもって登録申請関係手続は完了となりますが、貨物利用運送事業者には、毎年、「事業概況報告書」、「事業実績報告書」の提出が義務付けられています。
2025年6月13日
2025年6月11日
2025年6月9日
2025年6月3日
2025年5月30日