一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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運輸開始前の確認報告手続

2026年6月15日

本日、東京運輸支局に霊きゅう運送許可事業者の運輸開始前の確認報告手続を行いました。

車両の営業ナンバー登録に必要な事業用自動車等連絡書の交付を受けましたので、早速、事業者の方に郵送いたしました。

今後は、霊柩車への構造変更、営業ナンバー変更登録を行い、所定の任意保険にご加入いただければ運輸開始は可能ですが、運賃・料金設定届、運輸開始届といった手続が残っています。

許可後1年以内に運輸を開始することが定められていますので、運輸開始届の提出を怠ると罰則対象となるだけでなく、許可取り消し対象にもなりますので失念しないように注意が必要です。