一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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譲渡譲受認可

2026年3月16日

本日、埼玉運輸支局から一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可の電話連絡をいただきました。

譲渡譲受の場合は、登録免許税の納付、運輸開始前の確認報告書の提出は必要ありません。

今後の手続としては、当事務所が運行・整備管理者の選任届の提出、事業用自動車等連絡書の交付を受けた後、ご依頼者に営業ナンバー変更に必要な書類をお送りし、営業ナンバーへの変更登録をしていただきます。

その後、譲渡譲受契約当事者間の譲渡譲受完了を待って、当事務所が譲渡し及び譲受けの終了届書の提出(運賃料金の変更がある場合は、運賃料金設定届の提出)を行って、一連の手続完了となります。