一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所
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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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2024年4月16日
本日、東京運輸支局に一般貨物自動車運送事業(霊きゅう)の新規許可申請を行い、無事に受理いただきました。
今回、車庫地の前面道路の車道幅員が明らかに車両制限令に抵触していたため、道路管理者から特殊車両通行認定書の交付を受け、その写しを添付いたしました。
この通行認定書は、申請者に交付された権利の証明書と同じですから、申請者自身が原本を保有していないと意味がありません。
道路幅員証明書と同じ役割と考えて、うっかり原本を添付しないようにご注意ください。
添付してしまっても、運輸局もわかっていますから、後日、原本を返送してもらうことは可能です。
引続き、しっかりとご支援してまいります。
2024年4月18日
2024年4月16日
2024年4月12日
2024年4月10日
2024年4月8日