一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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回送運行許可

2026年3月18日

本日、東京都の一般貨物自動車運送事業者様から回送運行許可申請手続のご依頼をいただきました。

積載車2台を所有されており、2組のディラーナンバーをご希望です。

陸送事業の場合は、直近3ヶ月間の陸送実績がなくても、向こう3ヶ月間の陸送計画で申請が可能ですので、他の要件を満たしてさえいれば、運輸開始後間もない事業者の方でも取得が可能です。

なお、一般貨物自動車運送事業者以外の陸送事業者の場合は、積載車の保有で回送運行許可を取得することはできませんのでご注意ください。一般貨物自動車運送事業者以外の陸送事業者が回送運行許可を取得しようとする場合は、回送業務に従事する運転者の数(アルバイト、嘱託を除く)が常時10人以上必要となります。