一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

一般貨物自動車運送事業の許可申請専門!東京都の行政書士事務所

あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

〒203-0053 東京都東久留米市本町1-4-22-503

042-476-8198

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

各種手続のお申込みは、お申込フォームに必要事項をご入力のうえ、
ご送信願います。

一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請

2026年6月5日

本日、埼玉県の事業者様から一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請(営業所・休憩施設、自動車車庫の新設)のご依頼をいただきました。

ご依頼に際し、新規許可申請の場合と同様に車両の車検証や売買契約書などの提出は必要になるのかというご相談を受けました。

営業所の新設には車両5台以上が必要となります。
認可申請の際に車検証等の添付は不要ですが、車両の種別ごとの数が変動(増車)すること、車庫の収容能力に関係することから、認可申請書に別紙を添付して、配置予定車両の「最大積載量」「年式」などを明らかにする必要があります。

認可後、連絡書の交付を受ける前に何らかの事情により、配置予定車両に変更が生じた場合は、変更届(入れ替える車両の増減車)を提出したうえで、連絡書の交付を受けることになります。