一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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第一種貨物利用運送事業(外航と自動車)の同時登録

2026年6月17日

本日、国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課から第一種貨物利用運送事業(外航と貨物自動車)の同時登録の電話連絡が入りました。

外航と自動車は提出窓口や審査部署等が違うのですが、今回は同時登録申請のため、営業所管轄の中部運輸局を経由しての登録申請手続となりました。
中部運輸局で自動車登録の審査が行われ、国交省では外航登録の審査が行われますが、同時登録申請のため、自動車登録日と外航登録日は同一日となるように審査部所管で調整されます。

申請受理日からおおむね3ヶ月での登録となりました。
後日、国交省から登録通知書と登録免許税の納付書、他の書類が送付され、申請者は納付期限までに登録免許税を納付することになります。