一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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営業所の電話番号は携帯電話番号でもOK

2025年7月30日

本日、株式会社設立、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請手続をお申込みいただいている申請者様からヒアリングシートのご回答をお送りいただきました。

事務所の賃貸借契約は済んでいますが、デスク等の什器備品類、固定電話等はまだ設置されておりません。

会社設立手続において電話番号は必要ありません。一方、一般貨物自動車運送事業の許可申請において営業所の電話番号は必須ですが、携帯電話番号でも構いません。

許可申請前に固定電話を契約しても、許可までのおおよそ4ヶ月~5ヶ月の期間、事業に使用しない固定電話の基本料金を払うのは無駄に思われる申請者の方もいらっしゃるでしょうし、そもそも運送事業に固定電話を使用しない事業者の方もいらっしゃると思います。

そのような場合は、とりあえず代表者の携帯電話番号で許可申請されてもよろしいかと思います。