一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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運送業と就業規則

2026年8月6日

当事務所では、運送事業者の方から、就業規則作成のご依頼を多くいただきます。

労働基準法上、従業員10人以上の事業所については就業規則の作成、労基署への届出義務がありますし、運送事業者の場合は、運輸開始後の特別巡回指導の際の調査事項にもなっています。

しかしながら、小規模な運送事業者においては、就業規則を作成していないケースが目立ち、作成していても厚生労働省などが公開している標準モデルを丸写しで使用しているケースや就業規則を労働者に周知していないケースなども目立ちます。

運送業界は、労働者の出入りが激しい業界であり、労使間トラブルも数多く生じます。

労使間トラブルで多いのは残業手当の未払いや不当解雇についてですが、特に運送事業は、拘束時間中の手待ち時間も多いことから、残業手当の未払いについてのトラブルを抱えた事業者の方からのご相談を多く受けます。

就業規則の作成がすべてを解決してくれるわけではありませんが、就業規則を作成し、それを労働者に周知し、社内のルールを共有することで、無用な労使間トラブルの防止には大きな効果があります。

一旦、労使間トラブルが生じてしまうと、結果的に会社側に多額の金銭的負担が生じるケースが多くなります。それを未然に防止するためには社内規定の整備は不可欠です。

攻め(営業面)は得意だが、守り(管理面)は不得手の経営者の方を多くお見受けします。すぐにでも社内規定の整備をご検討されることをお勧めします。