一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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外国人国際第一種貨物利用運送事業(外航)の新規登録申請

2024年3月29日

本日、国土交通省物流自動車局貨物流通事業課に外国人国際第一種貨物利用運送事業(外航)の新規登録申請を行い、無事に受理していただきました。

申請者本人が外国籍、法人の場合には代表者が外国籍、役員の3分の1以上の者が外国籍、出資者(議決権)の3分の1以上の者が外国籍のいずれかに該当する場合は、通常の外航一種利用と申請書類、添付書類や申請窓口などが異なります。
これは貨物利用運送事業法上の規制条文が異なるためです。

このため、今回は貨物利用運送事業(自動車)の新規登録申請も行うのですが、同時申請扱いとはならず、登録免許税はそれぞれの運送機関ごとに9万円となります。

引き続き、新規登録までご支援してまいります。