一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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一般貨物自動車運送事業新規許可の連絡

2026年7月27日

本日、埼玉運輸支局から一般貨物自動車運送事業の新規許可の連絡をいただきました。

標準処理期間を2週間ほど過ぎての許可となりましたが、許可申請後に申請者都合により申請車両1台を差し替えなければならない事態が生じ、事業計画・資金計画等を変更したことを考えれば、順当なところでしょうか。

一般貨物自動車運送事業は、許可となっても、すぐに運輸開始できるわけではなく、運行・整備管理者選任届、運輸開始前の確認報告の手続を経ないと、営業ナンバー登録に必要な連絡書等の書類交付を受けることができません。

なお、運輸開始前の確認報告の際は、運行管理者・整備管理者・運転者などの雇用保険、社会保険加入確認書類の写しの提出が必要となります。
人員未確保、各種保険未加入などの場合は、人員雇用、各種保険加入手続が必要となり、運輸開始までに1ヶ月以上を要することも考えられます。

審査期間中、2回目の残高証明書の提出を終えたら、人員確保、各種保険加入などに着手しておくことで、許可後の手続を最短で済ませることができます。