一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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回送運行許可

2026年8月28日

本日、回送運行許可申請をお申込みいただいた神奈川県の中古車ディーラー様から必要書類をお送りいただきました。

販売台帳や売買契約書などを確認したところ、過去3ヶ月間の月平均の販売実績は問題なくクリアしておりましたので、来週中には許可申請できる見込みです。

月平均の販売実績から換算しますと、ディーラーナンバー5枚までの貸与を受けることが可能ですが、1組~2組の貸与申請の予定です。

平成28年の回送運行制度改正により、許可証の有効期間を、許可の有効期間(5年以内)に合わせる取扱いとなったため、貸与申請の際のコスト(自賠責保険料、貸与手数料)負担が、改正前よりも大きくなることから、貸与可能枚数よりも少なく申請する事業者の方が増えた感があります。

ディーラーナンバー貸与まで、しっかりとご支援させていただきます。

*許可の有効期間(5年以内):申請者が1年~5年のうち、任意に決めることができるとされていますが、実際の運用は地方運輸局により多少異なるようです。
例えば、関東運輸局管内では原則5年間での申請とされており、5年未満で申請したい場合は、理由書等を提出してもらったうえで、支局で判断するといった取り扱いをしているようです。