一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所
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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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2026年1月21日
働き方改革法に基づき「年5日の有給休暇の確実な取得」が企業規模に関係なく義務付けられています。
対象者労働者の中に年次有給休暇の5日間取得ができない者が1人でもいたら、会社に30万円以下の罰金が科せられます。
この罰則は「一人一罪」ということで、5人の対象労働者に有給休暇5日間の取得義務を果たせなかった会社は「@30万円×5人=150万円以下」の罰金となりますので十分にご留意ください。
退職した労働者などが、労働基準監督署に駆け込めば、すぐに発覚します。
なお、会社には当該年休に関する必要事項を就業規則等に定め、労働者毎に年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存することが義務付けられています。
通常の休みさえ取得させることができないのだから有給休暇なんて無理だよといった多くの運送事業経営者の方の声が聞こえてきますが、これまで他の業界に比べて規制が緩かった運送業界にも確実に規制の波が押し寄せているのが現実です。
今後ますます、労働環境の改善に取り組む姿勢が求められていきます。
本当の意味での黒字企業とは、法令遵守、適法な労働環境の基にコストを計上したうえで、利益を上げている企業のことをいいます。
2026年2月2日
2026年1月29日
2026年1月27日
2026年1月21日
2026年1月19日