一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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一般貨物自動車運送事業の新規許可

2025年7月22日

本日、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請手続のお申込みをいただいていた福岡県のご依頼者の営業所等の施設についての法令調査が完了しましたので、ご用意いただく書類一覧を送信させていただきました。

営業所、休憩施設、車庫地については、都市計画法・建築基準法・農地法等に抵触しておりませんでした。

また、九州運輸局の場合、営業所と車庫地との直線距離制限は5km(営業所が政令指定都市にある場合は10km)以内とされておりますが、当該制限もクリアしておりました。

引続き、しっかりとご支援してまいります。