一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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第一種貨物利用運送事業(自動車)

2025年6月3日

本日、法人事業者様から第一種貨物利用運送事業(自動車)のヒアリングシートのご回答をご送信いただきました。

今月が決算申告月に当たるため、見込み純資産額を確認したところ、300万円以上を見込めるとのご回答でした。
運送委託先事業者は貨物利用運送事業者(自動車)であるため利用の利用ということになります。
使用施設が都市計画法・建築基準法・農地法等の抵触していないことの確認後に、ご準備いただく必要書類一覧をお送りする予定です。

引続き、しっかりとご支援してまいります。