一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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第一種貨物利用運送事業の新規登録申請

2026年9月9日

本日、東京運輸支局に第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の新規登録申請を行いました。

今回、直近の事業年度の純資産額が300万円未満でありましたが、現在の収益状況を確認し、別途、確認書類を添付することで、増資をすることなく申請することができました。
直近の事業年度の純資産額が300万円未満であっても、増資することなく純資産額300万円要件を満たすことができるケースもあります。

登録までの標準処理期間は2ヶ月~3ヶ月とされていますが、処理案件の多い関東運輸局では3ヶ月~4ヶ月の間で登録となるケースも珍しくありません。

登録まで引続きしっかりとご支援してまいります。