一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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第一種貨物利用運送事業の新規登録申請

2026年3月25日

本日、大阪運輸支局に第一種貨物利用運送事業(自動車)の新規登録の郵送申請を行いました。

第1期事業年度終了前の法人事業者の方でしたが、資本金は300万円以上でしたので財産的基礎要件はクリアしておりました。なお、保管施設を必要としない利用運送事業となります。

営業所についての都市計画法令等の制限、使用権原及び役員の欠格事由についてもクリアしておりましたので、当初の見込みより早い申請ができました。