一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所
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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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2026年9月9日
本日、東京運輸支局に第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の新規登録申請を行いました。
今回、直近の事業年度の純資産額が300万円未満でありましたが、現在の収益状況を確認し、別途、確認書類を添付することで、増資をすることなく申請することができました。
直近の事業年度の純資産額が300万円未満であっても、増資することなく純資産額300万円要件を満たすことができるケースもあります。
登録までの標準処理期間は2ヶ月~3ヶ月とされていますが、処理案件の多い関東運輸局では3ヶ月~4ヶ月の間で登録となるケースも珍しくありません。
登録まで引続きしっかりとご支援してまいります。
2026年9月17日
2026年9月15日
2026年9月11日
2026年9月9日
2026年9月7日