一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

一般貨物自動車運送事業の許可申請専門!東京都の行政書士事務所

あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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回送運行許可

  • ディーラー様
  • 陸送業者様
  • 認証工場・指定工場様
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回送運行許可

代行手数料

50,000円

(消費税別)

営業所が東京・埼玉・神奈川・千葉運輸支局管内の場合の代行手数料です。

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回送運行許可とは

未登録車両や車検切れの車両は公道を走行することは禁止されていますが、一定の基準を満たした自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、その走行を許可する国の許可制度です。

上記の事業のいずれかを行っている事業者のうち、一定の許可要件を満たす事業者のみが、回送運行許可を取得できます。

回送運行許可のカテゴリー

回送運行許可は、次の業務を行う事業者に限り申請することができます。

カテゴリー具体的な事業者例回送の目的例
製作(*架装を含む)事業者自動車メーカー
車体架装メーカー

・製作工場とテストコースとの間の回送

・製作工場と車体架装工場との間の回送
・製作工場から自動車置場までの回送

販売事業者

・新車販売事業者
・中古車販売事業者

輸出販売のみの事業者は対象外

・自動車の仕入先から営業所までの回送及び自動車を納品するための回送
・自動車の自動車置場、車体架装工場、改造作業工場及び整備工場と営業所との間の回送
・自動車の展示又は顧客への提示のための営業所と展示場所又は顧客所在地との間の回送
・自動車の仕入れ又は販売に伴って必要となる車検、登録又は封印のための回送
陸送事業者

・運送事業者
・港湾荷役事業者

・その他の陸送事業者

回送を委託された自動車の委託者の指示する場所間の回送
分解整備事業者

・自動車分解整備事業(認証工場)
・指定自動車整備事業(指定工場)

・車検のために自ら分解整備しようとする自動車の引き取りのための回送
・車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡しのための回送
・自ら分解整備した自動車の車検のため車検場までの回送

*架装とは、シャシやボディに改造(単なる塗装は含みません)を加えることをいいます。
クレーン車、高所作業車、レッカー車、ミキサー車、ダンプカー、冷蔵冷凍車などの特装車は、自動車メーカー(シャシ)と車体架装メーカー(ボディ)が役割分担して製造しています。

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許可基準

カテゴリーごとに許可基準が設けられています。

カテゴリー許可基準留意事項
製作事業者
(架装事業者を含む)
許可申請日直前3ヶ月間の月平均の製作実績(新規申請で実績のない場合は今後3ヶ月間の計画数)が10両以上であること1両未満の端数は1両に切り上げる(地方運輸局により異なり、切り捨て処理の地方運輸局もあります)。
販売事業者

許可申請日直前3ヶ月間の月平均の販売実績が12両以上(関東運輸局管内)であること(*輸出販売実績は対象外)。

ただし、大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1両を2両分として計算する

 

月平均の販売実績は地方運輸局により異なります。10両以上としている地方運輸局もあります。

①1両未満の端数は1両に切り上げる(地方運輸局により異なり、切り捨て処理の地方運輸局もあります)。
②大型自動車とは、車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、又は乗車定員30人以上のものとする。
3.輸入自動車とは外国において製作されたものをいう。
陸送事業者陸送を業とする者(運送業者以外の者)①製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む)を締結していること。
②回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
③回送委託契約の期間が1年以上継続されること。
回送業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること。

①運転者の数は、回送業務以外の業務(番号標を使用しない陸送を含む)を兼務している者については、その業務量により按分して算出した実人員の合計である。

②運転者の数にアルバイト、嘱託等の人数は含まない。

運送事業者であって陸送を業とする者①製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む)を締結していること。
②回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
③回送委託契約の期間が1年以上継続されること。
回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること。

緑ナンバー取得済み事業者であって、積載車を有していれば、運転者10人以上の要件は不要。

ただし、緑ナンバー事業者であっても、積載車を有していない場合は、回送業務に従事する運転者10人以上の要件が必要となる。

港湾荷役に伴う陸送を業とする者①製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む)を締結していること。
②回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
③回送委託契約の期間が1年以上継続されること。
④回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。
 
分解整備事業者

①車検*のために自ら分解整備した自動車の台数(車検台数)が、許可申請日の直前6ヶ月間において月平均20台以上であること。
許可申請日の直前1年間の臨時運行許可(臨番)に基づく車検のため自ら分解整備した自動車の運行実績*が7台以上であること2回目以降の許可の場合は許可申請日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上であること)
 

*「車検」とは、新規検査・継続検査・構造等変更検査・予備検査をいう。


*「運行実績」とは、車検のために自ら分解整備しようとする自動車の引取り、車検のために自ら分解整備した自動車の引渡しのための回送及び自ら分解整備した自動車の車検のため車検場までの回送であること。

 

平成28年6月1日以降の許可申請について左記の許可基準を次の通り緩和する。
左記①の許可基準は撤廃
②左記②の臨時運行許可に基づく運行実績は、『車検のため自ら分解整備した車両を積載車で支局等へ車両の持ち込みを行った場合』や『車検のため、自ら分解整備した車両を陸送事業者に依頼し支局等へ陸送する場合』なども臨番の使用実績とみなす

*なお、許可申請を行った日の直前の連続した2年間及び申請を行った日から許可を受けるまでの間に自動車整備事業に関して「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について(平成18年3月2日付け国自整第126号)」に基づく行政処分を受けている場合は許可は受けられない。

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回送運行許可書と有効期間

回送運行許可書(見本)

管轄の地方運輸局長から回送運行の許可がされると『回送運行許可書』が交付されます。

回送運行許可の有効期間は5年(以内)です。

この有効期間の終期日(有効期間満了日)の
2ヶ月前までに申請することで更新することも可能です。

なお、回送運行許可の有効期間の設定はとても特殊です。
有効期間が許可日から起算して丸5年になるわけではありません。

理由は、下記のように有効期間の終期日が業種ごとに年月日で定められているためです。

業種別の終期日(関東運輸局)平成28年6月1日現在
業  種製  作新車・輸入販売陸  送中古車販売分解整備
終期日2007年から5年ごとの
7月31日
2007年から5年ごとの
11月30日
2005年から5年ごとの
7月31日
2005年から5年ごとの
11月30日
2019年から5年ごとの
11月30日

2005年は平成17年、2007年は平成19年、2015年は平成27年

例えば、新規に陸送の回送運行許可が、2016年(平成28年)10月1日になされた場合、普通に数えれば5年間の満了日は2021年(令和3年)9月30日となりますね。
しかし、陸送の回送運行許可の場合は2020年(令和2年)7月31日が満了日となり、許可日からの有効期間は、3年10ヶ月となるのです。

これは、陸送の終期日が2005年(平成19年)から5年ごとの7月31日と定められているためです。

2015年(平成27年)8月1日~2020年(令和2年)7月30日までの間に、新規に陸送の回送運行許可を受けた場合の有効期間の満了日は、一律、2020年(令和2年)7月31日と決められてしまうのです。

回送運行許可の有効期間は5年とされていますが、「必要によりこれを短縮できる。」とされており、関東運輸局管内では、許可取得日ごとに有効期間の満了日が異なると更新事務管理が煩雑になるため、上記のような終期日の取扱いがされているものと思われます。

したがって、新規許可取得日によっては、最初の許可の有効期間が3年10ヶ月の場合もあれば、2年、1年未満といった有効期間の場合もあり得るわけです。

他の業種の有効期間についても、同様の考え方で設定されています。

*終期日近くの新規の回送運行許可取得は、すぐに更新手続きが必要となるため、有効期間の長短だけを考えた場合は避けた方がいいかもしれません。

*ただし、2016年(平成28年)6月1日から分解整備事業者の許可基準が、試行的に一部緩和されたため、分解整備事業者に対する2016年(平成28年)6月1日以降の回送運行許可の有効期間については、一律に2017年(平成29年)11月末日となります。

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回送運行許可証、ディーラーナンバー

回送運行許可書と回送運行許可証は違います。

回送運行許可書(見本)
A4版

回送運行許可証(見本)
A6版

ディーラーナンバー
(赤ナンバー)

回送運行許可書の交付を受けただけでは、公道を走行できません。

回送運行許可制度の手続きは2段階に分かれています。

まず、『回送運行許可申請書』を提出して、地方運輸局長から回送運行許可を受けます。許可を受けたことの証明として交付されるのが回送運行許可書です。回送運行許可書は社内で保管されるものであり、1枚しか交付されません。

その後に、『回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与申請書』を提出して、回送運行許可証の交付と回送運行許可番号標の貸与を受け、回送自動車に表示することで、公道を走行することができます。つまり、回送運行許可証は、許可を受けていることを回送自動車に表示するためのものとして交付されるものなのです。

回送運行許可証の交付とセットで貸与を受ける回送運行許可番号標のことを、一般に『ディーラーナンバー』とか『赤枠ナンバー』と呼んでいます。

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回送運行許可証の有効期間・ディーラーナンバーの貸与期間

回送運行許可証の有効期間及び回送運行許可番号標(ディーラーナンバー)の貸与期間の満了日は、平成28年4月から原則として回送運行許可書(大元の許可)の終期日(有効期間満了日)と同一年月日とされています。

つまり、回送運行許可書(大元の許可)の有効期間の満了日が平成32年7月31日とされていれば、回送運行許可証の有効期間及び回送運行許可番号標(ディーラーナンバー)の貸与期間の満了日も平成32年7月31日となります。

*改正前は、回送運行許可証の有効期間及びディーラーナンバーの貸与期間は、回送運行許可書の有効期間内で、1年以内の1ヶ月単位で交付(貸与)されていました。1年を超えて交付(貸与)を希望する場合は、その都度、更新手続きをしていました。

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ディーラーナンバーの貸与枚数

回送運行許可証とディーラーナンバーはセットで交付(貸与)されます。

その交付(貸与)枚数には、カテゴリーごとに基準と上限が定められています。

貸与枚数の基準は地方運輸局により異なります。下記の基準は関東運輸局管内の貸与枚数基準となります。

製作事業者
1ヶ月の平均製作車両数(A)貸与組(枚)数(B)
10両まで(B)≦2
11両以上50両まで(B)≦2+(A-10)/10
51両以上100両まで(B)≦6+(A-50)/20
101両以上(B)≦9+(A-100)/50

*貸与組(枚)数の小数点以下は切り上げる。
*原則として回送運行従事者数を超える組数は貸与しない(仮に計算上の貸与組数が2組であっても、従事者が1名の事業者に貸与するのは不正使用防止上の観点から1組を限度とする)。

販売事業者
1ヶ月の平均販売車両数(A)貸与組(枚)数(B)
12両まで(B)≦2
13両以上50両まで(B)≦2+(A-12)/6
51両以上100両まで(B)≦9+(A-50)/8
101両以上300両まで(B)≦16+(A-100)/10
301両以上1000両まで(B)≦36+(A-300)/30
1001両以上(B)≦60+(A-1000)/60

*1.貸与組(枚)数の小数点以下は切り上げる。
   2.大型自動車(
車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、又は乗車定員30人以上のもの)及び輸入自動車(外国において製作されたもの)の販売実績は1両を2両分として計算する。
*原則として回送運行従事者数を超える組数は貸与しない(仮に計算上の貸与組数が2組であっても、従事者が1名の事業者に貸与するのは不正使用防止上の観点から1組を限度とする)。

陸送事業者

回送運行許可証業務に従事する運転者1人に対し1組(枚)、及び積載車を有している場合には、積載車1両に対し1組(枚)を限度とする。

分解整備事業者

許可基準を満たした営業所ごとに1組(枚)

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申請窓口とディーラーナンバー取得までの期間

回送運行を行おうとする営業所の所在地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所が申請窓口になります。

例えば、品川区に営業所があれば東京運輸支局が管轄、豊島区に営業所があれば練馬自動車登録検査事務所が管轄となります。

許可申請から回送運行許可、ディーラーナンバーの取得までの実際の処理期間は、関東運輸支局管内においても、業種や運輸支局・自動車検査登録事務所、時期などにより異なり、スムーズに流れて1ヶ月半から2ヶ月程度を要します。2ヶ月以上要したケースもあります。

当事務所では、ディーラーナンバー取得までの期間は、臨時運行許可(仮ナンバー)でご対応いただいております。

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回送運行許可費用

回送運行許可費用(令和2年3月現在)
費用項目費  用備  考

回送運行許可証
交付手数料

(番号標貸与手数料)

1枚(組)につき許可証の有効期間1ヶ月までごとに2,050円

*1年なら2,050円×12月=24,600円となります。

①許可証交付申請及びディーラーナンバー貸与申請の際に、収入印紙で納付します。
②合計額が5,000円以上である場合であって、合計額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

自賠責保険料

(商品自動車)

保険期間と保険料の一例(軽自動車を除く三輪以上の自動車)

*離島以外の地域(沖縄県を除く)
・12ヶ月10,250円

・24ヶ月15,170円
・36ヶ月19,990円
・48か月24,720円
・60ヶ月29,350円

①回送運行許可証1枚につき許可証の有効期間を充足する保険期間の自賠責保険契約に加入する必要があります。

②許可証交付申請及びディーラーナンバー貸与申請前までに加入しておくことが必要です。

新規許可申請代行手数料(税別)50,000円前金となります。
更新許可申請代行手数料(税別)45,000円

前金となります。

*前回の申請書(控)や変更時の届出書(控)などが、社内保管されている場合に限ります。

例)回送運行許可書の有効期間が4年10ヶ月の場合の許可証交付手数料と自賠責保険料

回送運行許可証交付手数料:2,050円×58ヶ月=118,900円
自賠責保険料:58ヶ月契約39,140円

回送運行許可書の有効期間や交付(貸与)を受ける枚数によっては、一度に負担するコストが多額になるケースがあります。

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お申込から許可申請までの流れ

お申込~回送運行許可申請~ディーラーナンバー取得までの流れをご説明します。

お申込

お申込みフォームにご入力後、ご送信ください。

ヒアリングシートの送信(ヒアリング)

申請に必要な事項を確認するための「回送運行許可申請ヒアリングシート」を送信いたします。 

ヒアリングシートをご返信ください

回送運行許可申請ヒアリングシートに必要事項をご入力後、ご返信ください。

代行手数料をお振込みください

代行手数料を指定口座にお振込みください。

業務着手(お客様にご用意いただく書類等をメールいたします)

内容調査後、お客様に「ご用意いただく書類等一覧」をメール送信いたしますので、揃い次第、当事務所宛にご郵送ください。

申請書類一式を作成し、ご捺印をいただきます

当事務所が申請書類一式を作成し、申請書類にお客様のご捺印をしていただきます。

回送運行許可申請

当事務所が、営業所管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に許可申請書を提出します。

申請からディーラーナンバー取得までの流れ

回送運行許可申請からディーラーナンバー取得までの流れです。
地方運輸局、申請窓口となる運輸支局、自動車検査登録事務所により、流れ・内容等が多少異なります。

回送運行許可申請

当事務所が、営業所管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に許可申請書を提出します。

実態調査

実態調査が行われます(ケースにより現地調査もあり)。

許可決済(許可通知)

管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所から許可の電話連絡があります。

自賠責保険に加入

許可証の有効期間を充足する自賠責保険に加入(許可通知時に指示あり)。

回送運行許可書交付式

管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で回送運行許可書が交付されます。

許可証の交付及びディーラーナンバーの貸与申請

通常は、許可書交付式の日に申請し、許可証及びディーラーナンバーの交付及び貸与を受けます。

回送運行開始

回送自動車に許可証及びディーラーナンバーを表示して回送運行開始です。

回送運行許可と臨時運行許可の違い

回送運行許可制度と似た制度に、臨時運行許可制度があります。

ディーラーナンバー(回送運行許可)

仮ナンバー(臨時運行許可)

臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合、販売を業とする者が販売等の目的で回送をする場合など、運行目的・期間・運行経路を特定したうえで、その運行の経路の最寄りの市、特別区若しくは町村の長又は運輸支局長などが許可し、臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」「臨番」(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。

なお、単に車検がきれているが私用で乗りたい等の理由では許可されません。

臨時運行許可制度は、1台の自動車につき1回の運行に限られ、有効期間も運行日当日から必要最小限の日数(目的地により異なるが最大5日以内)です。申請受付は原則として運行日初日です。

回送運行許可制度の対象業種で、継続的に公道を走行する事業者にとって、臨時運行許可では、繰り返し何度も許可申請を行わなければならず、時間的・金銭的コストが割高となります。

以上、臨時運行許可制度は、個人ユーザー向けの制度、ディーラーナンバー取得までのつなぎの制度といえます。

回送運行許可と臨時運行許可の比較
 回送運行許可
(ディーラーナンバー)
臨時運行許可
(仮ナンバー)
有効期間最長5年最長5日
回送運行利用回数1組のディーラーナンバーで有効期間内なら何度でも回送運行できる1台につき1回限り
手  続1度の申請で済むその都度申請
費  用許可証1枚ごとの手数料、
ディーラーナンバー1組ごとの自賠責保険料で済む
1台ごとに手数料、自賠責保険料を納付

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回送運行許可申請に必要な書類

回送運行許可申請に必要な書類は、業種により一部異なります。

必要書類業種留意事項
許可申請書(第1号様式)共通 
商業登記簿謄本(法人申請)又は住民票(個人申請)共通申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの
運転者等に対する法令関係研修の実施計画(第3号様式)共通回送運行に関する1年分の研修計画を記載
社内取扱内規を記載した書面共通自社で使用する社内内規
管理責任者等の営業所への配置計画(第4号様式)共通 
製作、販売、陸送又は分解整備を業とすることの書面(第5号~第9号様式又はこれに代わるその他の書面)業種別

メーカーや関係団体から証明を受けられる場合は業種別に第5号~第9号様式を添付します。


証明を受けられない場合は、これに代わるその他の書面を添付します。
例えば、中古車販売業の場合で各都県の中古自動車販売商工組合若しくは中古自動車販売協会の会員ではない場合は、『古物営業許可証の写し』を添付(原本提示)します。
陸送事業の場合であれば、製作又は販売を業とする者との間の回送委託契約書を添付(原本提示)します。

申請直前最近3ヶ月間の自動車の製作、販売、陸送の実績(計画)等を記載した書面(第10号様式)

製作

販売

陸送

製作又は陸送を業とする者であって新たな申請で実績のない場合は向こう3ヶ月間の計画で可。

 

第5号~第8号様式を添付できる場合は添付不要

運転者名簿(第11号様式)陸送緑ナンバー事業者以外の場合は、10名以上が必要
回送委託者一覧表(第12号様式)陸送 
積載車一覧表(第13号様式)陸送

緑ナンバー事業者であって、自動車を積載する事業用自動車(積載車)を有する場合

運行実績を証する書類(第14号様式)分解整備第9号様式を添付できる場合は添付不要
販売、分解整備等の実績を挙証する書面

販売又は

分解整備

販売事業者の場合は、販売台帳(古物台帳)並びに売買契約書・オークション計算書、(自動車検査証)のコピー等

 

分解整備事業者の場合は、臨番を使用した車両を特定するため、臨時運行許可証のコピー等及び車検のために自ら分解整備を行った車両であることを証するため、当該車両の車検記録簿(分解整備記録簿)等

営業所の案内図共通

道路マップ等既存の地図の写しで可。

所在地を明示

営業所の平面図共通番号票等の保管庫の位置を明示
営業所の写真共通営業所の外観・内部及び番号標等を保管する施錠可能な保管庫の写真
その他業種別

ご用意いただいた書類内容により、追加で必要となる書類がございます。

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ディーラーナンバー貸与後の社内管理業務

ディーラーナンバー貸与後、一定期間経過後に実態調査が行われますので、社内の法令順守体制、帳簿等の作成・保存などをしっかりと行いましょう。

社内の法令遵守体制・帳簿管理

ディーラーナンバーの貸与を受けることができて、それで終わりではありません。

ディーラーナンバー貸与後、一定期間経過後に管轄運輸支局(自動車検査登録事務所)による実態調査が行われます。具体的な調査時期、調査方法については、管轄運輸支局(自動車検査登録事務所)により異なります。

社内帳簿を全く作成していない事業者が見受けられますが、悪質な場合は更新許可を受けられなくなる場合がありますので十分に注意しましょう。

 調査項目調査内容
法令遵守の体制1.研修

(1)実施状況

(2)研修等実施記録簿

(3)研修内容

(4)今後の研修計画

2.取扱内規

(1)必要な項目が盛り込まれているか

(2)内規どおりに処理されているか

(3)社内状況にあっているか

3.法令違反の事実の有無

(1)変更事項の届出

(2)番号標の転貸をしていないか

(3)目的外運行をしていないか

許可証・番号標の管理状況1.保管方法等

(1)許可証及び番号標の保管状況

(2)番号標の検認(第29号様式による)

2.管理簿等の管理状況

(1)番号標台帳の備付

(2)許可証及び番号標台帳の備付

(3)帳簿等の保存状況

①管理責任者名簿

②許可証及び番号標

③番号標台帳

④確認者等名簿

⑤研修等実施記録簿

⑥社内取扱内規

⑦運転者名簿(陸送事業者の場合)

3.貸与方法

(1)貸与手順

(2)番号標の取付方法

(3)許可証の表示方法

回送運行実績報告書の提出(毎年5月31日まで)

平成28年4月1日の回送運行制度改正に伴い、回送運行に関する業務について、回送運行実績等報告書(第23号様式の2)により、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の状況を、毎年5月31日までに管轄運輸支局(自動車検査登録事務所)に提出する必要があります。

未提出は罰則対象となり、実績報告書の提出義務違反は、初違反3点、再違反7点、再々違反9点となっています。

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行政処分等の内容

回送運行制度についての違反行為については、違反類型ごとに違反点数が定められており、行政処分を受けると確実に業務に支障が生じることになりますので、十分に注意しましょう。

累計違反点数行政処分等の内容
20点回送運行許可取消
15点~19点違反営業所の許可証等の全部返納及び6ヶ月間の交付・貸与の停止
11点~14点違反営業所の許可証等の50%返納及び3ヶ月間の交付・貸与の停止
7点~10点違反営業所の許可証等の20%返納及び2ヶ月間の交付・貸与の停止
4点~6点違反営業所の許可証等の1組返納及び1ヶ月間の交付・貸与の停止
1点~3点文書警告

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よくあるご質問

中古車販売事業者ですが、許可申請日直前3ヶ月間の月平均の販売実績とは暦月ですか?

はい、基本的に関東運輸局管内では暦月で考えているようです。

例えば、4月20日に申請書を提出する場合は、1月~3月の販売実績を証明する書類を添付することになります。

販売事業者の場合、許可申請日直前の3ヶ月間の月平均販売実績が12両以上必要とされていますが、2ヶ月間の販売実績がゼロ、1ヶ月間の販売実績が36両あった場合、条件を満たしますか?

難しいかと思います。

単純に3ヶ月間の総販売実績を3ヶ月で割った値が12両以上になればOKというものではなく、コンスタントな販売実績が求められています。

例えば、3ヶ月間の販売実績が「8台、18台、10台」といった程度の変動であれば問題ないと思われます。

月によってある程度の変動があるのは仕方がありませんが、ご質問のような極端な販売実績の場合は申請月をずらすように指示されるかもしれません。

自賠責保険料に加入する際のカテゴリーは?

商品自動車の三輪以上の自動車(軽自動車を除く)に加入します。

回送運行許可取得後に自賠責保険に加入する必要がありますが、その際加入するカテゴリーは、「商品自動車の三輪以上の自動車(軽自動車を除く)」となります。
業界内では「小三・四」などとも呼ばれています。

上記のカテゴリーの自賠責保険に加入することで軽自動車も担保されます。

分解整備の許可基準の臨時運行許可使用実績7台以上には、車検場までの運送を陸送事業者に依頼した場合もカウントされますか?

はい、カウントされます。

「車検のため自ら分解整備した車両を積載車で支局等へ車両の持ち込みを行った場合」や「車検のため、自ら分解整備した車両を陸送事業者に依頼し支局等へ陸送する場合」なども臨番の使用実績とみなされます。

上記場合、運行実績の挙証書面としては臨時運行許可証の写しに代えて次の書類の写しが必要となります。

【積載車による運行実績】
積載車の車検証の写し+次のいずれかの書類
①運送した車検切れ車両の車検証の写し
②登録識別情報等通知書の写し
③車検切れ車両を証する登録事項等証明書の写し

【陸送事業者委託実績】
①運送した車検切れ車両の車検証の写し
②登録識別情報等通知書の写し
③車検切れ車両を証する登録事項等証明書の写し

上記①②③のいずれかの書類+次のいずれかの書類
・輸送委託契約書の写し
・輸送依頼書の写し、当該輸送に係る領収書等の写し
 

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