一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所
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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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2026年6月11日
郵送申請していた外国人国際第一種貨物利用運送事業(外航)の新規登録申請が問題なく受理となり、本日、国土交通省物流自動車局貨物流通事業課から副本一式(受付控書類)返送されました。
申請者本人が外国籍、法人の場合には代表者が外国籍、役員の3分の1以上の者が外国籍、出資者(議決権)の3分の1以上の者が外国籍のいずれかに該当する場合は、通常の外航一種利用とは申請書類、添付書類や申請窓口などが異なります。
これは貨物利用運送事業法上の規制条文が異なるためです。
このため、今回は貨物利用運送事業(自動車)の新規登録申請も行うのですが、同時申請扱いとはならず、登録免許税はそれぞれの運送機関ごとに9万円となります。
引き続き、新規登録までご支援してまいります。
2026年6月17日
2026年6月15日
2026年6月11日
2026年6月9日
2026年6月5日