一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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第一種貨物利用運送事業の新規登録

2025年10月24日

本日、東京運輸支局から第一種貨物利用運送事業(自動車)の新規登録の電話連絡をいただきました。

申請受理日から、2ヶ月未満での登録となりました。
1週間後から東京運輸支局担当窓口で登録通知書の受け取りが可能です。

今後の手続としては、登録免許税(9万円)の納付、運賃料金設定届の提出(設定後30日以内)となります。