一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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霊きゅう運送事業許可

2025年4月23日

本日、山梨県の貨物軽自動車霊きゅう運送事業者様から一般貨物自動車霊きゅう運送事業の新規許可申請手続のご依頼をいただきました。

トラック運送事事業の場合と同様に、軽貨物霊きゅうと一般貨物霊きゅうの自動車車庫は共有はできませんで、明確に分ける必要があります。
その他、営業所所在地が第一種低層住居専用地域内にあるため、非住宅部分(営業所・休憩施設)の床面積は建築基準法の用途制限に抵触しないように留意する必要があります。

上記事項に留意しながら申請準備を進めてまいります。