一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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第一種貨物利用運送事業(自動車)の新規登録申請

2026年4月24日

本日、埼玉運輸支局に第一種貨物利用運送事業(自動車)の新規登録申請を行い、無事に受理していただきました。

第一種貨物利用運送事業の新規登録までの公示上の標準(平均)審査期間は2ヶ月~3ヶ月とされていますが、許認可申請件数の多い関東運輸局の場合は、3ヶ月~4ヶ月と考えて営業計画を立てておいた方が無難です。

当事務所も許認可申請手続に忙しい毎日が続いておりますが、迅速かつ正確な申請をモットーに、登録までしっかりと支援させていただきます。