一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所
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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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2025年12月5日
本日、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請手続をお申込みいただいたご依頼者の営業所・休憩施設、車庫地の予定地についての立地調査を行いました。
営業所・休憩施設については、市街化調整区域内であったため、自治体の担当部署に確認したところ、既存建物は開発許可を受けておらず無断建築物に該当し、運送事業の営業所・休憩施設として使用することは、建築基準法上NGという回答でした。
賃貸借契約を交わす前に、必ず自治体の担当窓口で都市計画法・建築基準法・農地法等に抵触しないことを確認することを強くお勧めします。仲介の不動産業者や所有者の言葉を鵜呑みにしてはけません。
車庫地については市街化調整区域でしたが、建築物等の建築行為をせずに現況の更地状態で使用する場合は建築基準法に抵触することはありません。
また、農地法上の農地ではありませんでした、
他方、前面道路の車道幅員がやや狭小であり、車両制限令に抵触する可能性があるため、道路管理者(市)に確認する必要があります。
道路管理者が申請予定車両の走行に支障があると判断する場合は、特殊車両通行認定を受ける必要が生じます。
ご依頼者には営業所・休憩施設は別の場所をお探しいただくようにご連絡いたしました。
一日でも早い申請に向けて、引続き、しっかりとご支援してまいります。
2025年12月11日
2025年12月9日
2025年12月5日
2025年12月1日
302025年11月27日