一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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運輸開始前の事業計画の変更届

2026年3月12日

本日、埼玉運輸支局に新規許可事業者(トラック)についての運輸開始前の事業計画の変更届を提出いたしました。

運輸開始前の確認報告後に、申請車両1台について変更せざるを得ない理由が生じたことによる届出となりました。
新規申請の際に提出した事業計画の内容を運輸開始前に変更する場合は、変更手続きが必要となります。
なお、事業計画の内容の変更により所要資金額が増える場合は注意が必要です。変更後の所要資金額が自己資金を上回るような事業計画の変更は認められないからです。

今回は、事業計画の変更は認められ、差し替え車両の事業用自動等連絡書の交付を受けることができました。