一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所
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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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会社設立格安プラン
40,000円(消費税別)
運送事業の許可申請と同時申込の場合の株式会社設立代行費用です
会社設立料金表はこちら
会社の商号は自由に決められるわけではなく、会社法、商業登記法、不正競争防止法などの法令の規制を受けます。そうした関係法令の規制の範囲内で決めて行く必要があります。
どのような規制があるのかを見ていきましょう。
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法人は定款に定めた目的以外の事業を行うことはできません。
記載する表現・語句にも注意する必要があります。明確性の原則というものがありますから、世間一般に浸透していない表現・語句は登記できません。
広辞苑や現代用語の基礎知知識などに載っている表現・語句であれば明確性があると考えられています。
運送業の許可を申請する場合は特別な注意が必要です。
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会社法・登記法上、どこを本店所在地にしても構いません。もちろん自己所有、賃貸にかかわらず、代表者個人の自宅を本店所在地にしても構いません。
実際、代表者の自宅を本店所在地としてスタートされる方は数多くいらっしゃいます。
ただし、代表者の自宅を本店所在地として登記し、その場所をそのまま運送業の営業所として、運送業の許可を申請する場合は次のことに注意しておきましょう。
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会社法上、最低資本金の規制はありませんので、資本金1円でも株式会社の設立は可能です。
実際に1円で設立したお客様もいらっしゃいます。
運送業の許可においても、資本金が少ないから許可を取得できないということはありません。
許可申請の際は、資金計画を作成し、資金計画で算出した金額以上の自己資金を有することが求められますが、自己資金力は会社名義の金融機関口座の残高証明書の金額で判断されます。
つまり、資本金の額が資金計画の金額未満であっても、残高証明書の金額が資金計画の金額以上であれば、運送業許可の資金要件はクリアできることになります。
ただし、運送事業のスタートには多額の設備資金を要することが一般的ですので、常識的な資本金で設立された方が現実的と言えます。
運送事業の会社設立時の資本金額を決めるうえでは、次のような点に留意するとよいでしょう。
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1年以内で定めます。通常は最長の1年間とします。例えば「7月1日から翌年6月30日まで」といった定め方をします。
会社設立後に事業に支障があれば変更することも可能ですので、あまり色々なことを深く考え過ぎずに、サクッと決めることをお勧めします。考え過ぎて、会社設立の好機を逃してしまっては元も子もありません。
事業年度を決めるうえでは、次のような点に留意するとよいでしょう。
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株式会社の取締役は最低1名必要です。
未成年者も取締役になれます(親権者の同意書が必要です)が、法人は取締役になれません。
小資本の株式会社の場合は、発起人になった人が、そのまま取締役になるケースが多いです。当然、発起人以外の人が取締役になっても構いません。
取締役の任期中は、正当な理由なく解任すると損害賠償を求められますから、安易に第三者を取締役にすべきではありません。
また、会社設立後に一般貨物自動車運送事業の許可を申請することを前提に取締役を決めなければいけない点に十分ご留意ください。
①法人
②成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
③会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法に規定される一定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
④上記③の法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者は除かれます。)
①1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
②一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法 (平成5年法律第88号)第15条第1項 の通知が到達した日(同条第3項 により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号において同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
③営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前2号又は次号のいずれかに該当するもの
④申請者が法人の場合に、その役員(常勤・非常勤問わず)のうちに上記①~③のいずれかに該当する者のあるもの
【公示基準】
次に掲げる許可申請の処理方針の公示基準を満たす者でなければ、貨物自動車運送事業の許可を受けることができません。
申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
その他法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。
【悪質な違反とは】
①違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合
②飲酒運転、ひき逃げ等の悪質な違反行為又は社会的影響のある事故を引き起こした場合
③事業停止処分の場合
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禁錮以上の刑に処せられていますが、現在、執行猶予期間中であることから、株式会社の取締役の欠格事由の④には該当しませんので、株式会社の設立については法令上の問題はありません。
しかし、貨物自動車運送事業の許可の欠格事由の①に該当しますので、御社は貨物自動車運送事業の許可を受けることができません。
貨物自動車運送事業の許可の欠格事由の①では、執行猶予期間中の者は除かれていませんのでご注意ください。
執行猶予期間3年が満了すれば、刑の言い渡し自体の効力がなくなりますので、満了日の翌日から欠格事由に該当しなくなります(2年間待つ必要はありません)。
執行猶予期間が明けるのは先ですので、一般貨物自動車運送事業の許可取得をお考えであれば、取締役にすべきではありません。
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一般貨物自動車運送事業の新規許可申請と同時に株式会社設立手続をご依頼いただいた場合の株式会社設立の法定費用と会社設立代行手数料です。
*一般貨物自動車運送事業の新規許可申請手続の代行手数料ではありません。
本店所在地 | 法定費用 | 代行手数料 | 合計金額 |
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
| 約202,000円~ (資本金額300万円以上の場合) | 40,000円 | 約242,000円~ (資本金額300万円以上の場合) |
上記以外の関東地方 | 約202,000円~ (資本金額300万円以上の場合) | 50,000円 | 約252,000円~ (資本金額300万円以上の場合) |
関東以外 | 約202,000円~ (資本金額300万円以上の場合) | 60,000円 | 約262,000円~ (資本金額300万円以上の場合) |
法定費用の内訳:登録免許税(150,000円~)、公証役場に支払う定款認証手数料、等(約52,000円/資本金額が300万円以上の場合)などの合計額となります。
法定費用に消費税はかかりません。
法定費用とは、どなたが行う場合でも必ず必要となる費用のことです。
*定款認証手数料、等について:資本金額100万円未満の場合は約32,000円、資本金額300万円未満の場合は約42,000円、資本金額
*株式会社設立の登録免許税は、資本金額×0.7%です。
ただし、上記計算額が15万円に満たない場合は15万円になります(最低額15万円ということ)。
*代行手数料には消費税がかかります。
*合同会社設立の場合の法定費用は、登録免許税(60,000円~)のみとなります。定款認証手数料は不要です。なお、登録免許税は、資本金額×0.7%です。ただし、その額が6万円に満たない場合は6万円になります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の方法があります。
発起設立は、設立時に発行される株式の全部を発起人が引き受けて設立する方法です。
これに対して、募集設立は、設立時に発行される株式の一部を発起人以外からも募集して設立する方法です。
中小企業の多くは、発起設立による方法で設立していますので、ここでは発起設立による一般的な手順をご説明いたします。
発起人が商号・目的・本店所在地などの必要事項を決めます。
既に同一の所在地に同じ商号が登記されていないかを調べます。問題がなければ会社代表印を作成しておきます。
新設会社の定款を作成します。
公証人から定款の認証を受けます。
原則として、発起人代表者の口座に、出資金を払い込みます。
登記申請に必要な書類を作成・捺印します。
管轄法務局に株式会社の設立登記申請書を提出します。
審査が行われ、通常、申請から1週間前後で登記完了となります。
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当事務所では、会社設立手続代行をご依頼のお客様を対象に「代表取締役之印(会社実印)」、「銀行印」、「角印」の会社印3本セットを廉価で販売しております。
ハンコの材質は、柘植と黒水牛をご用意しております。
①代表取締役之印(会社実印):主に契約書、登記申請、公的機関に提出する書類等に使用します。
②銀行印:会社の銀行口座開設時やその後の口座関連事務などに使用します。
③角印:主に日常頻繁に使用する領収書、請求書等の書類に使用します。
東南アジアに生育するツゲ科の樹木が原材料です。
薩摩本柘植と比較すると、成長が早く樹木も太いため、一本の樹木から比較的多くの印材を製造することができます。
最もリーズナブルであることから、黒水牛と並んで特に人気のある商品です。
画像左から代表取締役之印(会社実印)、
銀行印、角印の会社印柘植3本セット
口締め皮袋(中)付
東南アジアなどに広く分布する水牛の角を加工し、漆黒に染められた印材です。総合的には一番実用的な印材です。
芯持ちは耐久性に優れ、一本の角から一本しか取れませんので印材の値段が高くなりますが、芯持ち印材を使用しないと、歪みが出たり、ニューと呼ぶヒビが深く入ったります。
画像左から代表取締役之印(会社実印)、
銀行印、角印の会社印黒水牛3本セット
口締め皮袋(中)付
人気NO1.
約6割の方に選ばれています。最も歴史のある書体です。
篆書体(代表取締役之印)
篆書体(銀行印)
篆書体(角印)
2025年4月30日
2025年4月25日
2025年4月23日
2025年4月21日
2025年4月17日