一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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運送業の会社設立

会社設立格安プラン

40,000円(消費税別)

運送事業の許可申請と同時申込の場合の株式会社設立代行費用です

会社設立料金表はこちら

運送業の会社設立手続のポイント

会社設立の手続は、会社の定款の作成がスタートになります。

定款は「会社の憲法」と言われる程、大切な決め事です。会社の定款作成を作成し、公証人の認証を受けることができれば、会社設立手続は8割方済んだと言っても過言ではありません。

定款の作成にあたっては、事前に会社の商号、目的、本店所在地、資本金などの重要事項を決めておく必要があります。

何をどのような基準で決めていけばよいのかを、運送業の株式会社を設立する場合を中心にみていきましょう。

商号

会社の商号は自由に決められるわけではなく、会社法、商業登記法、不正競争防止法などの法令の規制を受けます。そうした関係法令の規制の範囲内で決めて行く必要があります。

どのような規制があるのかを見ていきましょう。

  1. 商号中の前、中間、後のいずれかに必ず「株式会社、合同会社、合名会社、合資会社」などの会社の種類を表す文字を入れる必要があります。

    例)○○運送株式会社、東京株式会社○○運送、株式会社○○運送

    前株、後株だけでなく、中株でもいいんですね。
  2. 同一所在地同一商号の禁止

    同一の本店所在場所に、既に同一の商号で会社登記がされていない限り、他の会社と同一商号であっても登記は可能です。

    ただし、いくら登記が自由だからといって不正の目的をもって、他の会社と誤認されるような商号を使用すれば、会社法や不正競争防止法の規定を根拠として、不正目的の商号使用の差止め、損害賠償請求などの訴えを提起される可能性があります。
  3. シンプル イズ ベスト。長い商号は避ける

    長い商号は、住所を書いたり、電話応対の際に面倒です。
    取引先にとっても、長い会社名は宛名を書く際に面倒ですし、覚えにくいのではないでしょうか。
  4. 「株式会社○○corporation」の商号のセンスは?

    商号中に、「corporation(コーポレーション)」といった文字を用いている会社をお見受けすることがありますが、個人的にはお勧めしません。

    なぜならコーポレーションは、日本語で会社(株式会社)という意味ですから、「株式会社○○corporation」という商号は、「株式会社○○株式会社」、英語表記すると「○○corporation.corporation」といったヘンテコな会社名になります。「カンパニー」も同様です。
    何らかの目的があるなら未だしも、何となくで使用するのはどうかなと思います。

    同様の表記の大企業も見受けますが、語呂がいいとか、何らかの目的があるのかもしれません。

目的

法人は定款に定めた目的以外の事業を行うことはできません。

記載する表現・語句にも注意する必要があります。明確性の原則というものがありますから、世間一般に浸透していない表現・語句は登記できません。

広辞苑や現代用語の基礎知知識などに載っている表現・語句であれば明確性があると考えられています。

運送業の許可を申請する場合は特別な注意が必要です。

  1. 運送事業の文言を明記する

    運送業のように、営業に際し許可を必要とする事業を行う会社は、目的が適切な表現・語句で表記されていないと、許可申請の際に変更を求められる場合があります。

    一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業を行うなら「貨物自動車運送事業」を入れておけばOKです。

    貨物自動車利用運送も行う場合は「貨物自動車利用運送事業」を加えましょう。

    貨物利用運送事業を行う場合は「貨物利用運送事業」も加えましょう。
  2. 実際に行う事業だけを記載する

    市販本の中には、目的はいくつ表記しても費用は同じだから、できるだけ多く記載しておいた方がよいといったことを記載しているものもありますが、実務経験の少ない頭でっかちの司法書士や行政書士なのでしょう。

    会社の登記簿は取引先をはじめ第三者が誰でも閲覧できるものです。
    皆様は、「実際に行っている主な事業のみを目的に記載した会社」と「実際に行ってもいない事業をいくつも目的に記載した会社」のどちらに専門性・信頼性を感じますか。

    定款に表記する目的は、実際に行う事業及び関連事業に絞るべきです。
    仮に何年後かに目的に記載のない新たな事業を始める機会が生じたときは、その時に追加すればいいのです。目的変更の登録免許税はわずか3万円です。

    また、関連性のない事業を始める場合は、同一会社ではなく、新たに別会社を設立して行った方がいいケースも多々あります。

本店所在地

会社法・登記法上、どこを本店所在地にしても構いません。もちろん自己所有、賃貸にかかわらず、代表者個人の自宅を本店所在地にしても構いません。

実際、代表者の自宅を本店所在地としてスタートされる方は数多くいらっしゃいます。

ただし、代表者の自宅を本店所在地として登記し、その場所をそのまま運送業の営業所として、運送業の許可を申請する場合は次のことに注意しておきましょう。

  1. 運送業の営業所として使用する権限を有していること

    運送業の営業所として使用する権限の有無は、自社所有物件の場合は不動産全部事項証明書、賃貸借物件の場合は賃貸借契約書又は使用承諾書等の確認書類で判断されます。

    自社名義の戸建建物や、自社名義で事業用として賃貸借契約を締結した建物であれば、基本的に使用権原は認められます。

    ただし、代表者個人が居住用として契約している賃貸借建物の一部、代表者個人の自己所有建物でも居住用マンションなどの集合住宅の一部を運送業の営業所として使用するような場合はご注意ください。

    代表者個人が居住用として契約している賃貸借建物を会社が営業所として使用する場合は、代表者個人と会社との間で事業用として賃貸借(転貸借)契約を締結することになりますが、事業用として転貸することを建物の所有者が承諾していることが必要となります。

    また、代表者個人の自己所有建物でも居住用マンションなどの集合住宅の一部を会社が営業所として使用する場合も同様です。
    代表者個人と会社との間で事業用として賃貸借契約又は使用貸借契約を締結することになりますが、居住用マンションの管理規約などで第三者への賃貸や事業用として使用することなどが禁止されている場合がほとんどですので、そうなると管理組合等の承諾が必要となりますが、かなり難しいといえます。
  2. 適切な規模の営業所スペース、休憩スペースが必要

    関東運輸局の公示基準において、営業所スペースについては「規模が適切であること」とされており、特に明確な面積基準は設けられていません。

    しかしながら、ある地方運輸局の公示基準には「適切な規模とは、営業所としての専有面積が10 ㎡以上の場合、または10 ㎡未満であっても、机、椅子、電話等の事業運営上最低必要限度の設備を有し、かつ、運行管理面においても支障のないものと認められる場合をいう。」とありますので、営業所の面積は、10㎡以上が一つの目安といえるかもしれません。

    休憩スペースについては、「乗務員が有効に利用できる適切な施設であること」「睡眠を与える乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること」とされています。

    運転者の拘束時間中に睡眠が必要な勤務形態を取らせる場合は、​少なくとも同時睡眠者1 人当たり2.5㎡以上の広さを有することが必要です。
    睡眠を必要としない勤務体系であれば、運転者5人程度であれば、6㎡~10㎡程度を目安として考えていいかもしれません。
  3. 立地条件が都市計画法令等に違反していないこと

    営業所の建物の場所が、市街化調整区域内にあったり、市街化区域内であっても事務所としての利用が制限されている用途地域内にある場合、あるいは現況地目が農地内である場合など、都市計画法・建築基準法、あるいは農地法などに違反している場合は、許可以前の問題であり、そもそも運送業の営業所としての利用ができない地域ということになります。

    賃貸借契約などを締結する前に、市区町村の都市計画課、開発課などの担当部署で運送業の営業所として使用できる地域であることを確認しておくようにしましょう。

資本金

会社法上、最低資本金の規制はありませんので、資本金1円でも株式会社の設立は可能です。
実際に1円で設立したお客様もいらっしゃいます。

運送業の許可においても、資本金が少ないから許可を取得できないということはありません。
許可申請の際は、資金計画を作成し、資金計画で算出した金額以上の自己資金を有することが求められますが、自己資金力は会社名義の金融機関口座の残高証明書の金額で判断されます。

つまり、資本金の額が資金計画の金額未満であっても、残高証明書の金額が資金計画の金額以上であれば、運送業許可の資金要件はクリアできることになります。

ただし、運送事業のスタートには多額の設備資金を要することが一般的ですので、常識的な資本金で設立された方が現実的と言えます。

運送事業の会社設立時の資本金額を決めるうえでは、次のような点に留意するとよいでしょう。

  1. 資本金は、会社スタート時の会社の財布の中身。会社の財布の中身がゼロでは会社は自己資金で何も買えません。

    資本金をいくらにするかの一般的な考え方としては、会社設立後、売上金を回収して会社の運営をやりくりができるようになるまでの期間、どれくらいの設備資金・運転資金などの出費が必要となるかを見積ったうえで決めるとよいでしょう。

    それが、例えば300万円程度であれば、その経費を賄うためには、最初に300万円程度の資金が入った会社の財布が必要なわけですので、資本金は300万円程度でスタートしようと考えればよいわけです。

    資本金が少な過ぎますと、会社設立当初は売上が少なく、経費の支出が多くなるのが一般的ですので、債務超過となり易く、財務諸表の見栄えが悪くなります。
    運送業の場合は、許可取得後に車両等の購入などで、金融機関からの資金借入を検討する機会も多くなりますので、財務諸表の数字の良し悪しは金融機関の心証を左右します。
  2. 税金対策上は、設立時の資本金は1,000万円未満とすべき

    設立年から大規模な資本投下を必要とする事業でなければ、設立時の資本金は1,000万円未満としておくべきでしょう。「未満」ですから1,000万円ちょうどは含みません。

    設立時の資本金が1,000万円未満であれば少なくとも第1期目は消費税の納税義務がない免税事業者となります。
    設立月から6ヶ月間の売上高又は支払給与総額が1,000万円以下であれば第2期目も免税事業者となります。

    また、資本金が1,000万円超なると法人住民税という税金の均等割りが11万円以上高くなります。

事業年度

1年以内で定めます。通常は最長の1年間とします。例えば「7月1日から翌年6月30日まで」といった定め方をします。

会社設立後に事業に支障があれば変更することも可能ですので、あまり色々なことを深く考え過ぎずに、サクッと決めることをお勧めします。考え過ぎて、会社設立の好機を逃してしまっては元も子もありません。

事業年度を決めるうえでは、次のような点に留意するとよいでしょう。

  1. 会社設立月を期首月とする決め方

    7月に会社設立手続をするのであれば「7月1日から翌年6月30日まで」、9月に会社設立手続をするのであれば「9月1日から翌年10月31日まで」といった具合に、会社の決算を会社設立から1年先送りできるような定め方をする方が多いように思います。

    9月に会社を設立する場合に、事業年度を「4月1日から翌年3月31日まで」と定めた場合、半年後には第1期目の決算月を迎えることになります。
    決算を迎えるということは、税務上の確定申告手続の他、運送事業の事業概況報告手続が必要になることを意味します。

    手続には必要な書類をまとめる手間や税理士や行政書士等への依頼費用が生じます。会社設立後すぐに、そうした手間や費用が生じることは、できるだけ避けたいものです。
  2. 売上が最も上がる時期(繁忙期)を期首月にする決め方

    例えば、売上が最も上がる時期(繁忙期)が7月から9月頃の時期であることが明確なのであれば、事業年度を『7月1日から翌年6月30日』とします。

    事業年度の始め頃の7月から9月にかけて予想以上に売上が上がった場合でも、税金対策を講じる時間的余裕が期末の6月まで残り9か月間程あります。

    これを『10月1日から翌年9月30日まで』などにすると、期末近くになって予想以上に売上が上がった場合には、期末までに講じることができる税金対策の手段も限られてきます。

    最初から売上が他の月に比べて格段に上がる時期が明確な場合であれば、上記のような点を考慮した決め方もいいかもしれません。

取締役

株式会社の取締役は最低1名必要です。

未成年者も取締役になれます(親権者の同意書が必要です)が、法人は取締役になれません。

小資本の株式会社の場合は、発起人になった人が、そのまま取締役になるケースが多いです。当然、発起人以外の人が取締役になっても構いません。

取締役の任期中は、正当な理由なく解任すると損害賠償を求められますから、安易に第三者を取締役にすべきではありません。

また、会社設立後に一般貨物自動車運送事業の許可を申請することを前提に取締役を決めなければいけない点に十分ご留意ください。

  1. 株式会社の取締役の欠格事由

    会社法の規定により、次のいずれかに該当する者は株式会社の取締役になることができません。

    ①法人

    ②成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

    ③会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法に規定される一定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

    上記③の法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者は除かれます。)

  2. 貨物自動車運送事業の許可の欠格事由と公示基準

    株式会社の取締役の欠格事由に該当していなくても、申請会社の取締役のうち一人でも貨物自動車運送事業の許可の欠格事由に該当する場合、許可申請の処理方針の公示基準を満たしていない場合は、貨物自動車運送事業の許可を受けることができません。

    【許可の欠格事由】
    運送自動車運送事業法の規定により、次のいずれかに該当する者は、貨物自動車運送事業の許可を受けることができません(許可の欠格事由)。
     

    ①1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 

    ②一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法 (平成5年法律第88号)第15条第1項 の通知が到達した日(同条第3項 により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号において同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。) 


    ③営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前2号又は次号のいずれかに該当するもの 


    ④申請者が法人の場合に、その役員(常勤・非常勤問わず)のうちに上記①~③のいずれかに該当する者のあるもの 

    【公示基準】
    次に掲げる許可申請の処理方針の公示基準を満たす者でなければ、貨物自動車運送事業の許可を受けることができません。
     

    申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
    その他法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。

    【悪質な違反とは】

    ①違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合

    ②飲酒運転、ひき逃げ等の悪質な違反行為又は社会的影響のある事故を引き起こした場合

    ③事業停止処分の場合

  3. 常勤の役員のうち1名は、役員の法令試験を受験し、合格する必要がある

    運送事業の許可を取得する場合は、事業に専従する業務を執行する常勤の役員のうち1名が法令試験を受験し、合格しないと許可を取得できません。

    法令試験は、運送事業を行うえで、経営者が知っておくべき知識を有していることを確認する為の試験であり、国家試験のようにふるいにかけて落とすための試験ではありませんから、決して難しい内容ではありません。

    しかしながら、試験科目の多くは運行管理者試験の科目と重複していますので、運行管理者試験の受験経験者や運送事業の経験者の方が有利であることは言うまでもありません。

    したがって、株式会社の取締役の中に前述の経験者を含めておくことは、運送事業の許可取得においてはメリットがあります。

取締役についてのご質問

新たに株式会社を設立し、設立後に一般貨物自動車運送事業の許可取得を考えています。実は就任予定の常勤の取締役のうち1名は、1年ほど前に横領罪で懲役1年6ヶ月執行猶予3年の刑を言い渡された者です。
このまま取締役として株式会社を設立できるでしょうか?

株式会社の取締役の欠格事由には該当しませんので、株式会社は設立可能ですが、一般貨物自動車運送事業の許可は受けられません。

禁錮以上の刑に処せられていますが、現在、執行猶予期間中であることから、株式会社の取締役の欠格事由の④には該当しませんので、株式会社の設立については法令上の問題はありません。

しかし、貨物自動車運送事業の許可の欠格事由の①に該当しますので、御社は貨物自動車運送事業の許可を受けることができません。
貨物自動車運送事業の許可の欠格事由の①では、執行猶予期間中の者は除かれていませんのでご注意ください。
執行猶予期間3年が満了すれば、刑の言い渡し自体の効力がなくなりますので、満了日の翌日から欠格事由に該当しなくなります(2年間待つ必要はありません)。

執行猶予期間が明けるのは先ですので、一般貨物自動車運送事業の許可取得をお考えであれば、取締役にすべきではありません。

会社設立代行料金格安プラン

一般貨物自動車運送事業の新規許可申請と同時に株式会社設立手続をご依頼いただいた場合の株式会社設立の法定費用と会社設立代行手数料です。

*一般貨物自動車運送事業の新規許可申請手続の代行手数料ではありません。

基本料金表(消費税別
本店所在地法定費用代行手数料合計金額

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

 

約202,000円~

(資本金額300万円以上の場合)

40,000円

約242,000円~

(資本金額300万円以上の場合)

上記以外の関東地方

約202,000円~

(資本金額300万円以上の場合)

50,000円

約252,000円~

(資本金額300万円以上の場合)

関東以外

約202,000円~

(資本金額300万円以上の場合)

60,000円

約262,000円~

(資本金額300万円以上の場合)


法定費用:登録免許税(150,000円~)、公証役場に支払う定款認証手数料(約52,000円/資本金額が300万円以上の場合)などの合計額となります。
法定費用に消費税はかかりません。
法定費用とは、どなた
が行う場合でも必ず必要となる費用のことです。

株式会社設立の登録免許税は、資本金額×0.7%です。
ただし、その額が15万円に満たない場合は15万円になります(最低額15万円ということ)。

*代行手数料には消費税がかかります。

*合同会社設立の場合の法定費用は、登録免許税(60,000円~)のみとなります。定款認証手数料は不要です。なお、登録免許税は、資本金額×0.7%です。ただし、その額が6万円に満たない場合は6万円になります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

株式会社設立の流れ(発起設立)

株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の方法があります。

発起設立は、設立時に発行される株式の全部を発起人が引き受けて設立する方法です。
これに対して、募集設立は、設立時に発行される株式の一部を発起人以外からも募集して設立する方法です。

中小企業の多くは、発起設立による方法で設立していますので、ここでは発起設立による一般的な手順をご説明いたします。

発起設立の流れ

商号・目的・本店所在地などを決める

発起人が商号・目的・本店所在地などの必要事項を決めます。

同一所在地・同一商号の調査

既に同一の所在地に同じ商号が登記されていないかを調べます。問題がなければ会社代表印を作成しておきます。

定款作成

新設会社の定款を作成します。

定款認証

公証人から定款の認証を受けます。

出資金の払込み

原則として、発起人代表者の口座に、出資金を払い込みます。

登記申請書類の作成

登記申請に必要な書類を作成・捺印します。

設立登記申請

管轄法務局に株式会社の設立登記申請書を提出します。

登記完了

審査が行われ、通常、申請から1週間前後で登記完了となります。

会社印3本セット販売

当事務所では、会社設立手続代行をご依頼のお客様を対象に「代表取締役之印(会社実印)」、「銀行印」、「角印」の会社印3本セットを廉価で販売しております。
ハンコの材質は、柘植と黒水牛をご用意しております。

①代表取締役之印(会社実印)主に契約書、登記申請、公的機関に提出する書類等に使用します。

②銀行印会社の銀行口座開設時やその後の口座関連事務などに使用します。

③角印:主に日常頻繁に使用する領収書、請求書等の書類に使用します。

会社印 柘植【つげ】 3本セット(口締め皮袋付
10,000円(税別)

東南アジアに生育するツゲ科の樹木が原材料です。
薩摩本柘植と比較すると、成長が早く樹木も太いため、一本の樹木から比較的多くの印材を製造することができます。
最もリーズナブルであることから、黒水牛と並んで特に人気のある商品です。

画像左から代表取締役之印(会社実印)、
銀行印、角印の会社印柘植3本セット

口締め皮袋(中)付

会社印 黒水牛(芯持ち) 3本セット口締め皮袋付
15,000円(税別)

東南アジアなどに広く分布する水牛の角を加工し、漆黒に染められた印材です。総合的には一番実用的な印材です。
芯持ちは耐久性に優れ、一本の角から一本しか取れませんので印材の値段が高くなりますが、芯持ち印材を使用しないと、歪みが出たり、ニューと呼ぶヒビが深く入ったります。

画像左から代表取締役之印(会社実印)、
銀行印、角印の会社印黒水牛3本セット

 口締め皮袋(中)付

ハンコの書体(篆書体)

人気NO1.
約6割の方に選ばれています。最も歴史のある書体です。

篆書体(代表取締役之印

篆書体(銀行印)

篆書体(角印)

ハンコの書体(印相体)

人気NO2.
篆書体を進化させた書体です。

印相体(代表取締役之印

印相体(銀行印)

印相体(角印)