一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所
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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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2026年2月24日
本日、11月決算法人の顧問先事業者の方の事業報告書を各管轄運輸支局に発送いたしました。
事業報告書は、毎事業年度の経過後 100 日以内に提出が義務付けられています。
前年4 月1日から3月31日までの1年間の輸送実績を報告する「事業実績報告書」と同様に、提出を怠っていると、事業規模拡大を伴う認可申請や一定割合を超える増車の認可申請について認可が下りません。
事業報告書は、事業概況報告書(第1号様式)、一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式)、一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式)、貸借対照表、損益計算書で構成されています。
このうち、一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式)、一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式)は、一般貨物自動車運送事業以外に兼業している場合は、損益計算書などから一般貨物自動車運送事業の数字を抜き出して作成しなければなりませんので骨の折れる作業となります。
運送事業者の方から営業所や自動車車庫についての認可申請のご依頼を受ける機会が多いのですが、報告書の提出の有無を確認すると、未提出となっているケースが多くあります。
未提出は、認可申請・認可の遅れに直結しますので、年間ルーティン業務として事業報告書、事業実績報告書の提出を怠らないようにしておきたいものです。
2026年3月6日
2026年3月4日
2026年3月2日
2026年2月26日
2026年2月24日