一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所
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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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2025年5月30日
本日、千葉運輸支局に運輸開始届及び運賃料金設定届を郵送いたしました。
運賃・料金については、運賃(運送の対価のみ)と料金(運送以外の役務等の対価:附帯業務料、積込・取卸料・待機時間料、など)を明確に区分することが求められます。
運送事業者の方の中には、運賃表のみしか作成していなかったり、運賃・料金の適用方を作成していないケースが多く目立ちますが、運輸局では受理されません。
標準貨物自動車運送約款の改正前は、ざっくりとした運賃・料金表でも受理されることも多かったのですが、改正後は、積込・取卸料、待機時間料などの料金及びその適用方の記載がないと補正を求められます。
前述の各料金を明記しないということは、国が定めた標準貨物自動車運送約款を適用しないということになりますので、自社で適用する運送約款を作成のうえ、あらかじめ国土交通大臣の認可を受ける必要が生じます。
なお、令和2年に国交省から「標準的な運賃」が公示されていますので、当該標準的な運賃を使用するのであれば、適用方の添付のみで受理してもらえます。
2025年6月13日
2025年6月11日
2025年6月9日
2025年6月3日
2025年5月30日