一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所

一般貨物自動車運送事業の許可申請専門!東京都の行政書士事務所

あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

〒203-0053 東京都東久留米市本町1-4-22-503

042-476-8198

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

各種手続のお申込みは、お申込フォームに必要事項をご入力のうえ、
ご送信願います。

貨物自動車利用運送に係る事業計画変更の認可申請

2026年4月10日

本日、東京運輸支局に貨物自動車利用運送に係る事業計画変更の認可申請を行いました。

一般貨物自動車運送事業者が新たに貨物自動車利用運送を行う場合は、事業計画変更の認可申請により認可を受けることが必要となります。貨物利用運送事業法に基づく登録申請による登録ではないので注意しましょう。

貨物自動車利用運送の認可は運輸支局長権限ではなく、地方運輸局長権限のため、申請から認可までの公示されている標準処理期間は1ヶ月~4ヶ月と長くなります。
関東運輸局は許認可の処理案件が多く、マンパワーも限られているため、実際には3ヶ月~4ヶ月程度はかかることを想定しておく必要があります。